知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┌┬───────────────────────────2020年11月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第107号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         

        ■□ 遺産分割をめぐるトラブルが増えています! ■□

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        【1.遺産分割事件の件数】

         

        裁判所の司法統計によると、令和元年の家庭裁判所における遺産分割事件の

        新受件数(審判及び調停)は15,842件にのぼりました。

        父母や祖父母の相続のときには円満に分割ができたため、自分自身の相続の

        ときにもトラブルは生じないだろうと考えてしまいますが、

        30年前(平成元年)の遺産分割事件の新受件数(審判及び調停)は8,430件、

        54年前(昭和40年)の件数は4,120件であり、比較すると30年前からは約1.9倍、54年前からはなんと約3.8倍にも増加しているのです。

        数値の参考に相続税申告に関する国税庁の統計データを見てみると、

        平成30年分の相続税の納税申告書の提出件数が116,341件、

        平成30事務年度の相続税の税務調査件数(実地調査)が12,463件となっています。

         

        遺産分割事件の件数は相続税の税務調査件数よりも多く、相続対策とは、

        相続税に関する準備だけでなく、遺産分割争いを防ぐための準備も必要である

        ということがお分かりいただけるでしょうか。

         

        【2.遺産分割事件の75%以上が財産5000万円以下!】

        相続争いは、ドラマや小説に出てくるような数億円規模の財産額の家庭に

        限った話だと思われる方も多いかもしれませんが、実際には遺産分割事件の

        75%以上が、財産額5000万円以下の家庭の相続において起こっています。

        裁判所の司法統計によると、令和元年の家庭裁判所における遺産分割事件の

        うち、認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)の遺産価額別データは

        次の通りとなっています。

        1000万円以下 2,448件(約33.9%)

        5000万円以下 3,097件(約42.9%)

        1億円以下 780件(約10.8%)

        5億円以下 490件(約6.8%)

        5億円超 42件(0.6%)

        算定不能・不詳367件(約5.1%)

        意外にも身近な家庭に遺産分割トラブルが起こっていることが分かります。

         

        【3.遺産分割をめぐるトラブルを防ぐには・・・】

        自分自身の財産を誰にどのように遺す(のこす)か、ご生前に公正証書遺言を

        作成しておくことをお勧めします。

        我が家は円満だから大丈夫、財産が少ないから大丈夫、とおっしゃる方も

        多いのですが、現実としてはごく一般的な家庭でトラブルは起こっていますので、どなたにとっても遺言は作成しておいた方が好ましいと考えます。

        また、家族には自分自身の考え方は伝えてあるから堅苦しい遺言なんてわざわざ作らなくても…とおっしゃる方もいますが、正式な遺言がなければ、原則として相続人には法定相続分で財産を取得する権利があります。

        正式な遺言ではない想いやメッセージが遺されたことにより、かえって感情がこじれてしまい、壮絶な争いに発展してしまうケースも多く目の当たりにしています。

         

        ご自身亡き後もご家族がずっと円満に過ごせるよう、今年の年末には遺言の作成を

        検討してみませんか。

        (担当:税理士 原 有美)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.