┌┬───────────────────────────2020年12月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第108号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
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■□ コロナ禍が令和2年の相続税に与えた影響 ■□
~コロナ禍で何か変わったか~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【1.令和2年は「コロナ禍」という未曽有の事態】
令和2年は世界が「コロナ禍」一色に染まりました。緊急事態宣言による
外出自粛を契機として、テレワークやWeb会議が急速に普及するなどビジネスも様変わりし、「平成2年」がバブル崩壊として記憶に残る年となったように、「令和2年」もコロナ禍として後世に語り継がれる年となるのかもしれません。
このコロナ禍に関しては、相続税を含むほぼ全ての税目につき申告期限の延長が認められました。これまでも、震災など「天災」に関しての期限延長はありましたが、コロナ禍という災害についてはこれまで以上の柔軟性を持って
期限延長措置が手当てされた、という印象があります。
【2.コロナ禍で相続税は変わったか。】
「コロナか経済か」という表現が示すように、コロナ禍が経済に与えた影響の大きさは言うまでもありません。それでは、コロナ禍により、相続税は何か変わったのでしょうか。
国税庁は当初、令和2年分の「路線価」の補正を検討していました。
なぜなら、相続税の計算の基礎となる土地の「路線価」は1月1日時点の地価に基づくものであり、コロナ禍によりオフィスやホテル需要の減退、不動産取引の鈍化等で地価が大幅に下落したとなれば、価額補正が必要になると考えられたからです。
ところが蓋を開けてみると、国土交通省が公表した地価調査(基準地価)では、令和2年の1月~6月の地価変動率は「ほぼ横ばい」でした。この結果を踏まえ、少なくとも令和2年の1月~6月の相続等については「路線価」の補正をしないことを、国税庁はすでに決定し公表しています。
では、株価はどうだったのでしょうか。令和2年の師走を迎えた現時点であらためて今年の株価変動を振り返ってみると、日経平均の年初始値は約23,300円、年初来最安値は3月19日の約16,300円(年初比30%下落)、この12月7日の
終値は約26,900円(年初比15%上昇)と、令和2年は株価が乱高下した一年であったといえます。
令和2年中の株価低迷の時期に相続税の申告期限を迎えたケースでは、
上場株式等の「物納」に注目が集まりました。
上場株式等の物納は平成29年から要件が緩和されていましたが、令和2年になってようやくその利便性にフォーカスされた点は特筆すべきでしょう。
【3.相続は突然にやってくる。何を備えておくべきか。】
上述のとおり、コロナ禍により何か相続税が変わったか、というと、申告期限の延長以外には何ら変わっていないと言わざるを得ません。
コロナ禍にかかわらず、相続は突然やってきます。その時に、災害その他の理由で地価や株価が高かろうが低かろうがお構いなしです。
かような中、相続人が全員集まることができないなどで遺産分割協議が整わないとなると、目まぐるしく市場が変動する中で株式も不動産も故人名義のまま、ただ指をくわえて見ているしかなく、適時の売却や物納の機を逸してしまう
可能性があります。
迅速かつ円滑に財産を承継させる手段として、「遺言書作成」や「民事信託」にさらなる注目が集まっています。
この承継対策推進の動きも「コロナ禍の置き土産」となるのかもしれません。
(担当:税理士 前田 智美)