┌┬───────────────────────────2021年1月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第109号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 「Go Toキャンペーンを使った人 税金かかるって本当ですか?」 ■□
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昨年はGo Toキャンペーン盛り上がりましたね!
Go To Eatキャンペーンを使って儲ける「トリキの錬金術師」なんて人も
出現しました。
(予約して鳥貴族で1品だけ注文、327円払って1000円分のポイントを獲得、
差額673円分を得する錬金術 → のちに規制される)
なかには、1日に複数店舗をはしごした錬金術師もいたとか、、、
「無限くら寿司」なんてのも流行りましたね。
さて、本題です。
Go Toキャンペーンのポイントやプレミアムなどの給付は、一時所得として
所得税の課税対象になります(本当です)。
ただし、一時所得は50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、税金はかかりません。
(一時所得の計算)
収入 - 経費 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
ちなみに、すまい給付金やマイナポイント、ふるさと納税の返礼品も一時所得の
対象になります。ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下のルールがあるため、寄付金額の3割程度で評価して申告しているケースが多いようです。
所得税の確定申告は、辻・本郷 税理士法人にご相談ください。
(担当:税理士、CFP 武藤泰豊)