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        ┌┬───────────────────────────2021年1月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第109号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 https://www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 「Go Toキャンペーンを使った人 税金かかるって本当ですか?」 ■□

         

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        昨年はGo Toキャンペーン盛り上がりましたね!

        Go To Eatキャンペーンを使って儲ける「トリキの錬金術師」なんて人も

        出現しました。

        (予約して鳥貴族で1品だけ注文、327円払って1000円分のポイントを獲得、

        差額673円分を得する錬金術 → のちに規制される)

        なかには、1日に複数店舗をはしごした錬金術師もいたとか、、、

        「無限くら寿司」なんてのも流行りましたね。

         

        さて、本題です。

        Go Toキャンペーンのポイントやプレミアムなどの給付は、一時所得として

        所得税の課税対象になります(本当です)。

        ただし、一時所得は50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り、税金はかかりません。

         

         

        (一時所得の計算)

        収入 - 経費 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

        ちなみに、すまい給付金やマイナポイント、ふるさと納税の返礼品も一時所得の

        対象になります。ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下のルールがあるため、寄付金額の3割程度で評価して申告しているケースが多いようです。

         

        所得税の確定申告は、辻・本郷 税理士法人にご相談ください。

         

        (担当:税理士、CFP 武藤泰豊)

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