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        ┏◆◇━2021年1月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第58号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        令和2年分路線価等の減額補正

        対象地域をご確認ください

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        2021年が始まりました。今年も年明けから大変な年となっておりますが、

        昨年に引き続き、◇経営者のための事業承継ミニ情報◇をよろしくお願いいたします。

         

        さて、昨年12月下旬に、国税庁から令和2年7月~12月分路線価及び評価倍率(以下路線価等)の減額補正が発表されました。

        昨年7月に公表された令和2年分の路線価は、全国平均で対前年比1.6%の上昇

        (5年連続上昇)となっておりましたが、路線価等の評価時点は1月1日です。

        コロナの状況下においてその後の地価下落が見られた地域については、減額補正を行い、納税者の便宜を図ることとなりました。

        昨年7月~12月に、非上場株式や土地の贈与または相続があった場合には、

        納税額が減る可能性、申告期限が延長される可能性がありますので、確認しましょう。

        【1】減額補正の対象地域

        令和3年1月下旬に、路線価等が時価を上回る可能性がある地域(大幅な地価下落により補正対象となる地域)が公表されます。申告対象となる資産が、対象地域に該当しているかどうか、確認しましょう。

         

        【2】減額補正の対象期間・補正率発表時期

        令和2年1月~6月分の贈与・相続については、大幅な地価下落がなかったため、減額補正はありません。7月~12月分の贈与・相続について補正されます。

        補正率の発表時期は、7月~9月分については令和3年1月下旬、10月~12月分については令和3年4月の予定です。

         

        【3】申告・納付期限の延長

        10月~12月分の贈与については、補正率の発表が本来の申告期限である3月15日より後になるため、申告期限および納付期限は、個別延長により、補正率公表の日から2か月以内(令和3年6月予定)となります。

         

        【4】個別延長の手続き

        個別延長の申請は、申告と同時でよく、贈与税申告書に「路線価等の補正による個別延長」である旨を記載すればよいこととなっています。3月15日までに事前の延長申請が必要なわけではありません。ただし、具体的な記載方法については発表されておりませんので、今後の発表をご確認ください。

        なお、本来の申告期限である3月15日までに申告を行い、その後、補正の発表を受けてから改めて計算し、納付すべき税額が過大であった場合には、更正の請求をすることも可能です。

        (担当:鈴木 史子)

        ■辻・本郷 税理士法人

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