┏◆◇━2021年3月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第60号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
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最近の事業承継の動向は?
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今月上旬に、日本商工会議所より「事業承継と事業再編・統合の実態に関する
アンケート」の調査結果が公表されました。
【1】後継者問題
経営者は、概ね60歳代から後継者を決定している傾向にあり、経営者の年齢が60歳以上の企業で後継者が決定している割合は、前回調査(3年前)と比べ
多少増加し、約半数には届いているものの、それでも全体の約2割は後継者
不在(見込みも立っていない。) の状況にあるようです。
好業績にも関わらず、後継者がいないことにより廃業となるケースが、
今もなお、懸念されています。
【2】事業承継の課題
事業承継にあたっての課題・障害として「後継者への株式の譲渡」が最も多くを占め、続いて、後継者の教育や、債務保証等の引継ぎなどが挙げられています。
さらに、株式の承継については、「相続税・贈与税が高い」・「後継者に株式
買取資金がない」など、税金・資金面での課題が事業承継の障害となっていることが伺えます。
【3】コロナ禍の影響等
コロナ禍の影響により売上減となっている企業ほど、事業承継を後ろ倒しにする傾向にあるようです。
一方、社長就任後10年未満の企業と、就任後30年以上の企業とを比較してみると、前者の企業の方が、コロナ禍においても新たな販路開拓など、環境変化への対応が進んでおり、業績も向上している(コロナ禍においては赤字の割合が低い)傾向にあります。
事業承継を通じて、経営の活性化にも繋がっているといえるようです。
<法人版 事業承継税制【特例措置】>
2018年度税制改正において、中小企業の事業承継を後押しするために、
贈与税・相続税の全額が猶予される特例措置が10年間の限定で設けられています。
この制度を受けるためには、2023年3月31日までに、特例承継計画を
都道府県に提出し、確認を受ける必要がありますが、その提出期限も残すところ2年となりました。
(実際の株式承継の期限は、2027年12月31日まで)
事業承継税制は、納税の猶予となりますが、事業承継時の納税負担を軽減する
という意味で大きな効果があります。ただし、適用には制限もあるため、
この制度が最適な企業もあれば、他の方法による事業承継が望ましい場合もあります。
事業承継を行うには、準備や時間が必要です。時限措置である事業承継税制の
提出期限がみえてきたこの機会に、事業承継の課題について、改めて検討してみてください。
事業承継税制の適用可否の判断等については、担当者にご相談ください。
(担当:市川 賀奈子)
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