┏◆◇━2021年4月━◇◆
◆┛
┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第61号◇
◆┓
┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を
実現していきましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
後継者不在の経営者様は、近年、M&Aを積極的に活用されています!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
【1】あなたご自身の身の回りには、意中の後継者の方はいらっしゃるでしょうか?
2021年3月に日本商工会議所から公表された「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」によると、経営者年齢が60歳以上の企業において、「後継者を決めていないが事業継続したい、もしくは、相応しい後継者がいないので自分の代で廃業する予定」と回答した後継者不在企業は、約2割に上っています。
しかし、創業から蓄積されたブランド価値の喪失、従業員の方々の今後の生活等を考慮すると、廃業に伴う社会的な損失は計り知れません。
そこで近年、事業承継の1つの手段として積極的に活用されているのが、
M&Aです。
M&Aと聞くと、かつては「乗っ取り」というネガティブなイメージが先行していた時代もありましたが、それも今は昔。近年は、上記のような廃業に伴う
社会的な損失を考慮した結果、事業の存続を第一に優先し、M&Aを積極的に選択するという企業が増加しています。
【2】令和3年度税制改正で、M&Aに備えた損失準備金制度が創設されました!
この制度は、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者が、株式譲渡によってM&Aを実施する場合(取得価額が10億円を超える場合を除く。)において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、
株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てることで、損金算入できるというものです。
この制度により、買い手にとってはリスクを軽減しつつM&Aを実行できるようになるので、今後ますますM&Aによる事業承継が加速していくものと
期待されます。
辻・本郷グループでは、M&A等の事業再編・組織再編を専門的に扱う会社として、辻・本郷 ビジネスコンサルティング株式会社を併設しております。
「M&Aについて少し興味があるので話だけでも聞いてみたい。」など、些細なことでも構いませんので、まずは弊法人担当者へご相談をいただけましたら幸いです。
(担当:月﨑 真志)
■辻・本郷 税理士法人
www.ht-tax.or.jp
■本メールマガジンに関するお問合せ先
発行責任者:楮原 達也
連絡先:03-6388-0196
Eメール:shoukei@ht-tax.or.jp
受付:法人ソリューショングループ(組織再編・資本政策)
(c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved