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        ┌┬───────────────────────────2021年5月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第113号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 奇跡の水 1億3千万円なり! ■□

         

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        【1.相続前の現金引き出し】

        相続開始前に1億3千万円が引き出され、500mlの水1本を病気治癒のために

        購入したとして、争いになった事例がありました。

        相続人は、相続開始1日前に水を購入したので、相続開始時にはその現金は

        なかったとして、1億3千万円の現金を相続財産として計上せずに申告書を提出しました。しかし、その1年後に調査が行われて、問題となりました。

        ペットボトルの水1本を1億3千万円で購入!・・・そんなことがあり得るの? という事案です。

         

        【2.見知らぬ男性から水を購入?】

        亡くなったご主人は歯科の開業医で、重い病気を患っていました。

        亡くなる1週間前に、長女と妻の3人で車で銀行に行き1億2千万円を現金で

        おろしました。さらに別の銀行に行き、ご主人一人で1千万円をおろしました。

        合計1億3千万円です。

        そして相続開始の前日10時頃には、確かに現金1億3千万円は存在しました。

        しかし、「その日の11時頃に見知らぬ男性から、『病に効く奇跡の水』を

        1億3千万円で購入したので現金はない」と主張しました。

         

        「どこの誰から購入したのか? 売買契約書は? 領収書等は?そのペットボトルはどこに?」との調査官の質問には、以下のように回答しました。

        相続人の回答:「その男性の住所・氏名・電話番号もわからない。」

        相続人の回答:「その売買契約書も、領収書等もない。

        そのペットボトルは捨ててしまった。」

        相続人である娘の申述:「母がお金を払ったのは事実です。

        そのお金を取り返せるものなら今すぐお金を返して欲しい。」

        しかし、詐欺ということで警察に届け出ていませんでした。

        国税不服審判所は、その申述に信ぴょう性がないというということで、

        相続開始時には現金は存在したと判断しました。

         

        【3.あまりにも常識外の主張をすると】

        この、現金を費消していないにもかかわらず現金の記載のない遺産分割

        協議書を作成(偽造?)し、税理士にその現金を除外した相続税申告書を

        作成(偽造?)させた。さらに税務調査の時にも、調査官に「水の購入のために

        その現金を費消した」と申述をし(偽証?)、真実の課税財産を隠ぺいする態度を

        できる限り貫こうとした。これらの一連の行為は、外部から伺いえる特段の

        行為に該当するということで、重加算税がかけられてしまいました。

        配偶者の税額軽減も使えずに、まさに踏んだり蹴ったりの結論になって

        しまいました。

        (担当:税理士 木村 信夫)

         

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