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        ┏◆◇━2021年6月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第63号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

        「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」に関する

        補助金の公募が始まりました

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        先日、国税庁から令和3年度の類似業種データが公表されました。

        今回は、令和2年の平均株価、令和3年1月、2月の株価が公表されています。

        ご自分の会社の自社株評価額への影響をいま一度ご確認いただくことで、

        今後の事業承継について改めて検討するきっかけになるはずです。

         

        さて、会社の財産権である「株式の承継」は当然に重要ですが、今回は「経営の

        承継」に関する補助金についてのお知らせです。

         

        令和3年6月14日、中小企業庁は

        「事業承継・引継ぎ補助事業(事業承継トライアル)」に関する応募を開始しました。

        これは、事業承継に必要な知見を各中小企業者から集約し、後継者不在に悩む

        中小企業に共有することで、中小企業全体で円滑な事業承継が進むことを期待して設けられたものです。

        今回の補助金は、知見を提供した企業に対して支給されるもので、「ビジネスDD」、「経営引継支援」、「リブランドによる商品・サービス近代化」の3つの

        分野で要した経費の3分の2を限度に支給されます。

         

        一方で、補助対象者に関する要件は、厳格に定められています。

        例えば、事業再編・事業統合後等に承継者が保有する対象会社または被承継者の

        議決権が過半数に満たない場合は、補助対象外となります。補助をお考えになる

        場合は、まずは現在の株主構成や種類株式の発行状況を確認する必要があるかもしれません。

        他にも、電子申請でしか申請できない等、制約が多いのも事実です。

        しかし、ご自身の企業の強みや弱みを、補助を受けながら把握することができる

        という点では、魅力的な制度と考えます。

        なお、補助期間は最長で令和4年2月14日までと短くなっています。

        (令和3年6月25日現在)

         

        辻・本郷グループでは、事業承継に関する手続を包括的にサポートさせていただきます。

        各窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

        (担当:至田 拓弥)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

        www.ht-tax.or.jp

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        発行責任者:楮原 達也

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