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        ┏◆◇━2021年7月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第64号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を

        実現していきましょう。

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                役員退職金を活用した事業承継対策をご検討ください!

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         役員退職金を支給することで会社の利益と純資産が圧縮されるため、

        自社株式の評価額を引き下げることができます。それにより、後継者への円滑な経営権のバトンタッチを行うことができます。

         

        【1】役員退職金活用のメリット・デメリット

        《メリット》

        (1) 先代経営者への退職金支給により後継者へのバトンタッチを明確にし、

        後継者に 経営者としての自覚を芽生えさせることができる。

        (2) 退職金は、一般に税負担が少ないため、より多くの現金をオーナーの手元に

         残すことができ、その現金を相続税の納税資金対策や遺留分対策などに

        活かすことができる。

        《デメリット》

        (1) 退職金支給のため、運転資金の状況によっては多くの資金を調達する必要がある。

        (2) 退職金を受け取ったオーナーは、経営の第一線から退く必要がある。

        《留意点》

         退職金の支給により株価が下がるのは、その退職金を支給した年度の

        翌事業年度の1年間だけであり、それを過ぎるとその効果は半減してしまいます。

         また、役員退職金規定に制定や株主総会での決議などの手続きを確実におこなう必要があり、著しく高額な役員退職金の場合、過大役員退職金と認定され、その過大とされる部分については、損金不算入になる恐れがあります。

        そうなると、株価の低減効果も薄まってしまいます。

         

        【2】分掌変更による退職金の支給

         役員退職金を用いた事業承継対策は行いたいものの、現経営者が引き続き

        役員の地位に留まりたいという場合には、役員の分掌変更による退職金の支給を検討することができます。

        《内容》

         分掌変更とは、代表取締役や取締役が会長や監査役に退きながらも引き続き会社に 役員として在職することをいいます。

         例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは、退職金 として取り扱うことができます。

         ただし、未払金として計上したものは、原則として損金になりません。

        《要件》

        (1) 常勤役員が非常勤役員になったこと。

         ただし、常勤していなくても代表権があり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれる。

        (2) 取締役が監査役になったこと。

         ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれる。

        (3) 分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。

         ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれる。

        《留意点》

         これらの「その法人の経営上主要な地位にある場合は除く」という点には、

        十分に注意する必要があります。

         たとえ非常勤役員等になっても、依然として経営に関する決定権を事実上持ち続けているような場合には、その退職金は損金として認められないことになります。

         この分掌変更による役員退職金の支給を行う場合には、十分な検討が必須となります。

         

                                 (担当:八田 佳桜里)

         

         

        辻・本郷グループでは、事業承継に関する手続を包括的にサポートさせていただきます。

        各窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

        (担当:至田 拓弥)

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

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