┌┬───────────────────────────2021年8月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第116号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 生命保険契約照会制度とは(2021年7月1日開始)■□
~確実な保険金請求のためのセーフティネットの創設~
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【1.『亡くなった家族がどの保険に入っていたか、全くわからない・・・』】
相続税の申告のご相談を受けていると、このようなお客様は意外と多く
いらっしゃいます。
できればご生前に遺言書とともに保険契約の加入状況についても整理して
あると、残されたご遺族の保険請求手続きがスムーズに進みますが、残念ながら
相続対策が万全というケースばかりではありません。
そのような時には、亡くなった方の過去の通帳から保険料の引き落としや
保険金の入金を確認したり、確定申告書の保険料控除を確認したり、ご自宅や
金庫から保険証券や定期的に届く契約内容の通知物を探したり、
引き出しの中の保険会社の方の名刺なども手がかりとして、取引のある可能性がある保険会社に1件1件戸籍謄本等の必要書類を整えた上で問い合わせを
する必要があります。
ただし、既に払込が終わっている保険は通帳や確定申告書から手がかりが
見つけられませんし、定期的な通知物は一般的には年に一度しか届きませんので、届いた時には既に相続税の申告手続きが終わった後だった・・・なんていう事も起こりえます。
相続税の計算上、死亡保険金については一定金額までの非課税枠が適用される場合がありますが、その場合も他の保険と合わせて非課税枠を超える部分については、相続税の修正申告手続きが必要となります。
そこで、このようなときに活用できる生命保険契約照会制度が
令和3年7月1日に新たに創設されましのたで、概要をご紹介します。
【2.生命保険契約照会制度の概要】
この度、生命保険協会において創設された「生命保険契約照会制度」では、
契約者・被保険者がお亡くなりになった場合、認知判断能力が低下している場合において、法定相続人、法定代理人、3親等内の親族などからの照会を生命保険協会が受付け、照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して
生命保険各社(全42社)に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果を
とりまとめて照会者に回答する制度です。
【3.制度を利用できる方】
照会対象者がお亡くなりになった方である場合には、以下の方からの照会が
可能となります。
・照会対象者の法定相続人
・照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人
・照会対象者の遺言執行人
なお、任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を
適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するに
ふさわしいと生命保険協会が認めた者とされており、税理士は含まれません。
【4.生命保険協会からの回答の範囲】
照会対象者がお亡くなりになった方である場合には、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約について、照会者に対して、 以下の内容を回答します。
・照会対象者にかかる生命保険契約の有無
・照会者が保険金等を請求することが可能な契約である場合には、その旨
なお、契約の存在が判明した場合には、受取人等から個別に保険会社に連絡し、
請求手続きを行うこととなります。
【5.万が一に備えて・・・】
超高齢社会の進展が続く中、高齢者が独居のまま亡くなられるケースや、
インターネット取引の増加等により、本人・ご家族等が本人に関する
生命保険契約を把握しきれないケースがますます増加していくことが想定されます。
この制度は今後、確実な保険金請求のためのセーフティネットの一つとして活用が期待されますが、悲しみの中で残されたご家族がスムーズな相続手続きを行うためには、あらかじめ保険証書の整理、財産目録の作成、遺言書の準備をしておくことを強くおすすめします。
(担当:税理士 原 有美)
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