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        ┌┬───────────────────────────2021年10月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第118号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ 保険金を請求出来ない!?指定代理請求制度を活用しましょう! ■□     

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ やっと非常事態宣言が解除されましたね!

        リベンジ飲み会でお忙しい方もいらっしゃると思いますが、

        第6波が来る前に会食や旅行などしておきたいですよね。

         

        さて、今回は保険金の請求がスムーズに出来なかった事例とその対応策の

        ご紹介です。先日こんなご相談がありました。

        脳卒中で倒れ、意識不明のまま入院しているご主人の奥様。

        加入している医療保険の保険金を請求しようと保険会社に連絡したところ

        「ご主人が被保険者(=受取人)なので、ご主人でないと保険請求出来ません」と

        言われてしまいました。

         

        「だから主人は意識不明だと言ってるでしょ!」

        長年保険料を払ってきたのにいざとなったら杓子定規な対応に奥様ご不満です。

         

        さらに「成年後見制度を利用し、成年後見人から請求してください」などと言われ、奥様もうカンカンです。

         

        結局、係争の心配がないなどの確認ののち、個別対応で処理してもらうことが

        出来ましたが、手間と時間がかかりました(入院給付金の所得税は非課税です)。

        奥様いわく「こんなに大変だとは思わなかった」とのことでした。

         

        では、どうすればよかったか?

        あらかじめ指定代理請求特約(無料)をつけておけば、本人(被保険者)に代わり

        指定代理請求人(奥様など)が保険金請求をすることが出来ます。

         

        本人に病名や余命を告知したくないが、保険金請求をしたい場合にも、

        指定代理請求特約は有効です。

         

        「指定代理請求人の指定」を忘れずに行いましょう!

         

        辻・本郷グループでは「株式会社アルファステップ」が生命保険14社、

        損害保険4社を取り扱っています。

        保険のご相談は株式会社アルファステップ保険部<alfa-hoken@ht-tax.or.jp>までお問い合わせください。

        (担当:税理士、CFP 武藤泰豊)

         

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        ■辻・本郷 税理士法人

        www.ht-tax.or.jp/

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

        発行責任者:木村 信夫

        フリーダイヤル:0120-912-914

        Eメール:shisanzei-news@ht-tax.or.jp

        受付:辻・本郷 相続事業部

         

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