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        ┌┬───────────────────────────2021年12月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第120号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□ 大口株主は大増税! ■□

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        12月10日に令和4年度税制改正大綱が公表されました。

        注目されていた相続税と贈与税の一体課税の議論は今後本格的な検討を進める

        として今回の改正は見送られましたが、上場会社の大口株主にとっては、とても

        痛い改正が盛り込まれています。

         

        現在、上場株式の配当金は原則分離課税(税率20.315%)ですが、発行済株式の

        3%以上を保有する大口株主が受取る配当金は総合課税(最高税率55.945%)の

        対象で、分離課税より重い税負担となっています。

        この3%基準は、平成23年度税制改正で5%→3%へ基準が強化された経緯があります。

         

        今回の改正は、3%基準という割合は変わらないものの、対象者本人が保有する

        上場会社株式だけでなく、その対象者の同族法人が保有する上場会社株式も

        合算して持株割合を算出することになりました。令和5年10月以降に受取る

        配当金から適用対象です。

        3%基準を満たすために、個人保有株式を資産管理会社に移転しているケースは多く、該当する株主としては大きな影響があります。

         

        「1億円の壁」が話題となる中、金融所得課税の大きな改正も先送りとなりましたが、大口株主という特定の富裕層にとっては厳しい先行増税といえます。

         

        (担当:税理士 鈴木 淳)

         

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