┏━2021年12月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第2号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
海外資産保有の皆様
辻・本郷 税理士法人では、新メールマガジン『国際資産税ニュース』を
創刊いたしました。
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら?被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな疑問の解決に役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を実現していきましょう。
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納税義務者の区分と課税財産の範囲
~海外にある財産にも相続税がかかる?!~
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海外に財産がある場合や被相続人、相続人が海外に居住している場合、
外国籍の方がいる場合の日本の相続税・贈与税の納税義務について、一部令和3年度に改正がありましたので、一度振り返ってみましょう。
※1 外国人被相続人・外国人贈与者:出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格
(外交・公用・教授・芸術・宗教・報道)を有する者。ただし、永住者等(永住権をもつ、 10年以上在留している外国人や3年以上日本人の配偶者がいる外国人など)は除く。
⇒ 一定の在留資格をもつ外国人が、一時的ではなく長期にわたり日本での
居住・就労を促進するため、2021年4月1日以後の相続・贈与より、「相続・贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下は課税の対象外」という居住期間の要件が廃止になります。これにより、日本国内での居住期間にかかわらず国外財産は課税の対象外となります。
※2 ※1に該当する者のうち、相続・贈与前15年以内に国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人。
※3 国内に住所を有していた期間に引き続き日本国籍を有していない者。
① 居住無制限納税義務者
国内・海外全ての財産に日本の相続税が課されます。
(被相続人、相続人の住所が国内にある場合でも、出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格(外交官、教授等)をお持ちの場合は、制限納税義務者に該当し、国内財産のみが課税対象となります。)
② 非居住無制限納税義務者
国内・海外全ての財産に日本の相続税が課されます。
③ 居住制限納税義務者
国内の財産のみ日本の相続税が課されます。
上記により、国籍関係なく、海外の財産についてもほとんどのケースで、日本の相続税が課されます。
海外に財産を所有されている場合は、不動産は売買実例価額・精通者意見価格、
非上場株式については時価(時価純資産価額)など専門家が客観的・合理的に評価する必要がございますので、海外に財産をお持ちの方は
辻・本郷 税理士法人 国際資産税部までお気軽にお問い合わせくださいませ。
(担当 池上 千祥)
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