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        ┌┬───────────────────────────2022年3月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第123号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ あなたも財産債務調書の提出義務者になるかも!? ■□

         

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        【1.令和4年度税制改正 】

         

        令和4年度税制改正で財産債務調書制度が見直されました。

        まず、財産債務調書の提出義務者ですが、従来は所得2,000万円超、かつ、

        総資産3億円以上または有価証券1億円以上を有する方が対象だったのですが、

        これに「総資産10億円以上」を有する方が加わります。

        追加で加わった「総資産10億円以上」を有する方については、所得がいくら、

        なんていう要件はなく、所得がどんなに少なくても総資産10億円以上お持ちで

        あれば、財産債務調書の提出が必要となるのです。

        また、財産債務調書の提出期限ですが、従来確定申告書の提出期限と同じ、

        翌年の3月15日だったのが、翌年の6月30日となりました。納税義務者の

        負担を考慮して、ということのようで、国外財産調書も同様に翌年の6月30日となります。

        これらの改正は、令和5年分以後の財産債務調書および国外財産調書に適用

        されます。

         

         

        【2.提出義務者の範囲が広かったワケ】

        財産債務調書は、前身は財産債務明細書というもので、所得金額が

        2,000万円を超える方が提出する必要がありました。

        それが平成27年度税制改正によって、財産債務調書という制度が創設され、

        提出が義務化されたのです。罰則も設けられました。

        この際、提出義務者については、フローだけでなくストックにも着目して、

        所得要件に加え、資産要件が設けられました。

        ところが、所得金額2,000万円以下の方はどんなに大資産家であっても

        財産債務調書の提出義務はなく、これでは国は納税者の資産の異動が十分に

        把握できない点が課題とされてきました。

        そこで、今回税制改正で新たに、所得に関係なく、総資産が10億円以上の方が提出義務者に加わったのです。

        この結果、例えば現在高校生で所得はもちろん0ですが、親や祖父母からの

        相続などにより総資産10億円以上お持ち、こんな方も財産債務調書を提出する

        こととなります。

         

        【3.10億円という金額】

        ではなぜ10億円という金額に決まったのでしょうか?

        ある調査によれば、総資産10億円以上のビリオネアは、日本の人口の0.02%ほどだそうです。ほんの一握りと言えましょう。

        税制改正の議論の中では、総資産5億円以上という声もあったそうです。

        5億円以上になっていたら、かなり提出義務者の範囲が広がりますよね。

        いずれ固定資産税のように、保有財産に毎年税金をかける、そんな政府の

        青写真があるのかも知れません。

        今後も動向を注目していきたいところです。

        (担当:税理士 井口 麻里子)

         

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