┏━2022年3月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第5号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の
“疑問の解決”に役立つ情報を提供していきます。
このメルマガをご覧いただき、
安心でスムーズな相続を実現していきましょう。
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日本人になれば安心?
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朝ドラ「カムカムエヴリバディ」安子編で、イケメン進駐軍ロバートを演じていた村雨辰剛さん。「みんなの筋肉体操」でも有名な外国人俳優さんですね。
スウェーデン生まれスウェーデン育ちのバリバリスウェーデン人だった村雨さんは、中学生の頃に日本文化に憧れ、日本で庭師の徒弟となるなど長い間日本で生活し、26歳で日本国籍を取得したそうです(ウィキペディアより)。
村雨さんのように、もともと外国籍だった方が長い間日本に住み続け、日本に
帰化した場合には、亡くなったときには日本国籍なので、外国にあまり財産が
なければ問題なく相続手続きができそうに思えます。
でも、亡くなった方が戸籍制度のない国に籍をおいている期間がある場合には、その期間中の戸籍がないため、正当な権利を持つ相続人を確定することが難しくなります。
例えば、アメリカ国籍だった人が日本に帰化して、日本国籍を取得した後に
亡くなった場合には、「アメリカ国籍だった期間に生まれた子供がいないこと」をアメリカの公的書類では証明することができません。
ちなみに戸籍制度(または戸籍に似た制度)を持つ国は、台湾・中国・韓国など
極めて少数で、むしろ戸籍制度がある国の方が珍しいようです。
日本の金融機関は、他の相続人が後に現れる可能性があると、亡くなった方の
相続財産である預金の払い戻し手続きが進められないので、ここで手続きが滞る可能性があります。
では、どうすればよいのでしょうか。
やはり、この場合は生前に遺言書を作成しておくべきでしょう。
遺言書があれば、亡くなった人の預金の払戻しに際して、亡くなった方の
除籍謄本(亡くなった日の記載がある戸籍謄本)や遺言執行者の印鑑証明書等を
金融機関に提出すれば、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した
戸籍謄本」は提出しなくても良い場合があり、スムーズに預金の払い戻しができます。
ただ、この場合も、戸籍の全部または一部がないことを補うため、遺言書の中に
「私の家族は妻A子、長男B太郎、長女C美であり、その他には子供はいません」
などと書いておくと良いそうです。
もちろん生まれてからずっと日本国籍の人も、遺言書があると相続手続きが
ぐんと楽になります。ぜひ辻・本郷税理士法人にご相談ください。
(担当:森 真由美)
参考書籍:株式会社きんざい
「海外相続ガイドブック プランニングおよび相続実務におけるQ&A66」
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