┏◆◇━2022年5月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第74号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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総則6項に関する最高裁判決と時価の捉え方
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【1】最高裁判決について
2022年4月19日に、最高裁から判決が出されました。
個人が、亡くなる3年前に借入金により不動産を取得し、その後に相続が
発生したという事案です。
相続人は、国税庁が公表している通達に基づき不動産を評価して
申告を行ったところ、国税当局は、その通達の『総則6項(通達の定めに
より評価することが著しく不適当と認められる場合には、国税庁長官の
指示により評価する。) 』を適用し、「不動産鑑定士による鑑定評価額を
もって評価額とすべきだ」という更正処分を行いました。
この処分の取消しを求めて相続人が提訴したのですが、結果は、
地裁・高裁と同様に、国税当局の見解を支持する内容となりました。
【2】時価の捉え方
最高裁の判決では、時価の捉え方について下記のように示しています。
・相続税法22条における時価とは、「財産の客観的な交換価値」をいう。
・通達は、時価の評価方法を定めたものではあるが、国税庁が国税局や
税務署を指揮するために発したものにすぎないため、国民に対して
直接の法的効力を有するものではない。
・鑑定評価額は、「客観的な交換価値としての時価」と認められるので、
通達による評価額を上回っていたとしても違法ではない。
・一方で、特定の者の財産の価額についてのみ、通達によらず、
鑑定評価額とするのは、合理的な理由がない限り、税法上の平等原則に
違反する。
・ただし、通達の定める方法により画一的な評価を行うことが実質的に
「租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合には、合理的な
理由があると認められるから、平等原則に違反するものではない。
【3】非上場株式を評価する際の不動産の評価について
今回の判決は、不動産の評価に総則6項が適用された事案でしたが、
事業承継の対象となる非上場株式についても適用が想定されるので注意が
必要です。
不動産を保有している会社の評価を想定していただければと思います。
非上場株式の評価を行う場合の不動産の評価は、不動産の取得時期に
よって評価方法が異なってきます。贈与・相続の直前3年以内に取得した
不動産については、通常の取引価額(時価)により評価することが求められて
いるため、直前に購入した不動産については帳簿価額等をベースとして
評価を行い、取得後3年を経過した不動産については、固定資産税評価額や
路線価等をベースとして評価を行うことになります。
仮に、株価が非常に高い会社が借入金により不動産を購入し、3年経過後に
通達により評価を行ったところ、株価が当初の十分の一に下がっていたら
どうでしょうか。
今回の最高裁判決に鑑みると、税負担の公平に反する事情があるか否か
という点がポイントになってくるかと思われます。
相続対策や事業承継対策については、慎重に対応していく必要が
ありますので、専門の税理士等にご相談いただければと思います。
(担当:小湊 高徳)
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