知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┏◆◇━2022年3月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第73号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                     18歳から成年に

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

        それに伴い、贈与や相続においても、20歳以上(又は未満)であることが

        要件とされていた下記の制度について、18歳以上(又は未満)に変更に

        なりましたので、該当のある方は、活用をご検討ください。

         

        【1】相続時精算課税制度

        贈与の年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、同日において

        20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度です。

        令和4年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件は、贈与の年の

        1月1日において18歳以上に変更になります。

         

        【2】事業承継税制

         非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(事業承継税制)

        適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の時において20歳以上であったものが、

        令和4年4月1日以後の贈与については、18歳以上に変更になります。

         

        【3】結婚・子育て資金贈与特例

         20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や

        祖父母から一定の要件を満たす贈与を受けた場合には、1,000万円までの

        金額について贈与税が非課税となる制度です。令和4年4月1日以後の

        贈与等については、年齢要件が、結婚・子育て資金管理契約締結日において

        18歳以上50歳未満となります。

         

        【4】住宅資金贈与の特例

         父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合において、一定の

        要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税と

        なります。適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において

        20歳以上であったものが、令和4年4月1日以後の贈与については、

        18歳以上に変更になります。

         

        【5】贈与税の特例税率

         贈与の年の1月1日において20歳以上の者が、父母や祖父母などから贈与を受けた場合には、特例税率を適用して贈与税を計算することが出来ます。

         令和4年4月1日以後の贈与については、年齢要件が18歳以上となります。

         

        【6】未成年者控除

         相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人は、相続税の額から

        一定の金額を差し引くことが出来ます。令和4年4月1日以後の相続や遺贈に

        ついては、年齢要件が18歳未満となります。

         

                                  (担当:内田 大輔)

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

        www.ht-tax.or.jp

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

        発行責任者:楮原 達也

        連絡先:03-6388-0196

        Eメール:shoukei@ht-tax.or.jp

        受付:法人ソリューショングループ(組織再編・資本政策)

        すべてのメールの登録解除

        (c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • グランソールインターナショナル
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.