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        ┏◆◇━2022年3月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第73号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

         

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                     18歳から成年に

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

        それに伴い、贈与や相続においても、20歳以上(又は未満)であることが

        要件とされていた下記の制度について、18歳以上(又は未満)に変更に

        なりましたので、該当のある方は、活用をご検討ください。

         

        【1】相続時精算課税制度

        贈与の年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、同日において

        20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度です。

        令和4年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件は、贈与の年の

        1月1日において18歳以上に変更になります。

         

        【2】事業承継税制

         非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(事業承継税制)

        適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の時において20歳以上であったものが、

        令和4年4月1日以後の贈与については、18歳以上に変更になります。

         

        【3】結婚・子育て資金贈与特例

         20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や

        祖父母から一定の要件を満たす贈与を受けた場合には、1,000万円までの

        金額について贈与税が非課税となる制度です。令和4年4月1日以後の

        贈与等については、年齢要件が、結婚・子育て資金管理契約締結日において

        18歳以上50歳未満となります。

         

        【4】住宅資金贈与の特例

         父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合において、一定の

        要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税と

        なります。適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において

        20歳以上であったものが、令和4年4月1日以後の贈与については、

        18歳以上に変更になります。

         

        【5】贈与税の特例税率

         贈与の年の1月1日において20歳以上の者が、父母や祖父母などから贈与を受けた場合には、特例税率を適用して贈与税を計算することが出来ます。

         令和4年4月1日以後の贈与については、年齢要件が18歳以上となります。

         

        【6】未成年者控除

         相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人は、相続税の額から

        一定の金額を差し引くことが出来ます。令和4年4月1日以後の相続や遺贈に

        ついては、年齢要件が18歳未満となります。

         

                                  (担当:内田 大輔)

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