┏◆◇━2022年3月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第73号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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18歳から成年に
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2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それに伴い、贈与や相続においても、20歳以上(又は未満)であることが
要件とされていた下記の制度について、18歳以上(又は未満)に変更に
なりましたので、該当のある方は、活用をご検討ください。
【1】相続時精算課税制度
贈与の年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母から、同日において
20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度です。
令和4年4月1日以後の贈与については、受贈者の年齢要件は、贈与の年の
1月1日において18歳以上に変更になります。
【2】事業承継税制
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(事業承継税制)の
適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の時において20歳以上であったものが、
令和4年4月1日以後の贈与については、18歳以上に変更になります。
【3】結婚・子育て資金贈与特例
20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や
祖父母から一定の要件を満たす贈与を受けた場合には、1,000万円までの
金額について贈与税が非課税となる制度です。令和4年4月1日以後の
贈与等については、年齢要件が、結婚・子育て資金管理契約締結日において
18歳以上50歳未満となります。
【4】住宅資金贈与の特例
父母や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合において、一定の
要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税と
なります。適用対象となる受贈者の年齢が、贈与の年の1月1日において
20歳以上であったものが、令和4年4月1日以後の贈与については、
18歳以上に変更になります。
【5】贈与税の特例税率
贈与の年の1月1日において20歳以上の者が、父母や祖父母などから贈与を受けた場合には、特例税率を適用して贈与税を計算することが出来ます。
令和4年4月1日以後の贈与については、年齢要件が18歳以上となります。
【6】未成年者控除
相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人は、相続税の額から
一定の金額を差し引くことが出来ます。令和4年4月1日以後の相続や遺贈に
ついては、年齢要件が18歳未満となります。
(担当:内田 大輔)
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