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        ┌┬───────────────────────────2022年7月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第127号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 認知症になった後でも、子供に贈与出来ますか? ■□

        〜生命保険で、事前に準備すれば出来ます!〜

         

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        尊敬する著名な先生から教えて頂いたネタで、

        「夫がひっくり返ると金(¥)になる」という、保険のブラックジョークがあります。

         

        「夫」という漢字を逆さにすると「¥」になりますよね。

        真似してセミナーで話したら、お客さんから「君、不謹慎だぞ(怒)!」と怒られた                          武藤です(汗)。

         

        さて、不謹慎な話はこのくらいにして、本題にはいります。

        「認知症になった後でも、子供に贈与出来ますか?」です。

         

        【1.結論から書きます。】

        (1) 認知症になって意思能力がなければ、贈与は出来ません(無効になります)。

        (2) 例外として、生命保険で事前に準備しておけば、認知症になった後でも

        税務上贈与をすることが出来ます。「みなし贈与」の活用です。

         

        【2.生命保険の活用は次の手順で行います。】

        (1) まず、「終身保険」に保険料一時払いで加入します。

        契約の仕方は、次のとおりです。

        ・契約者(=保険料を払う人)は、お父さん

        ・被保険者(=死亡が保険の対象になる人)は、お父さん

        ・死亡保険金受取人(=保険金を受け取る人)は、お子さん

         

        (2) 次に、「契約者」を、保険会社に連絡して「お父さんからお子さんへ」変更します。

        税務上は、契約者を変更した時点では「贈与にならない」ことがポイントです。

        認知症になる前に、ここまで準備しておきます。

         

        (3) さて、お父さんが認知症になり、意思能力が無くなりました。

        お子さんは「契約者」の地位にもとづいて、この保険契約の “一部” を

        解約し「解約返戻金」を受け取ります。

        税務上は、一部解約をした時点で、その解約返戻金相当額が

        「お父さんからお子さんへの贈与」になります。

         

        (4) 解約返戻金の額が110万円以下になるように一部解約の金額を調整して、

        毎年、一部解約の「贈与」を継続していくことも出来ます。

         

        生命保険、損害保険のご相談は、辻・本郷グループ 株式会社アルファステップのファイナンシャルプランナーまでご相談ください。

        → 連絡先メールアドレス<alfa-hoken@ht-tax.or.jp>

        (担当:税理士、CFP 武藤 泰豊)

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        ■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

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