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        ┌┬───────────────────────────2022年8月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第128号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 土地の評価は税理士によって変わる!? ■□

         

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        先月7月1日、令和4年分の路線価が国税庁から発表されました。

        令和4年中に発生した相続や贈与にかかる土地の評価は、この路線価により

        評価することとなります。

         

        まだコロナの影響が残るなか、全国平均では2年ぶりに0.5%上昇となりました。 三大都市圏(東京・大阪・名古屋)も2年ぶりに上昇したり、

        地方都市(札幌・仙台・広島・福岡)でも回復傾向にあります。

        また、その他の地方圏においても、下落傾向はあるにしても、昨年ほどの

        下落幅ではなかったようです。

         

        この路線価を使って土地を評価することになりますが、基本的な計算には

        決まりがあります。すなわち、正面路線価という前面道路に付されている土地の

        価額に、二方路線や奥行き、形の良し悪しなどを加味した単価に面積を乗じて

        評価を行う方法です。

         

        ここまではどの税理士が行っても大差はないでしょう。差が出るのは、下記の

        ような「評価減」に気がつくかどうかです。実務でよくある代表例を紹介します。

         

        (1) 利用価値が著しく低下している宅地の評価

        評価する宅地が、高低差、騒音、忌み地、臭気など、周りと比較して利用価値

        が低下しており、それが路線価に反映されていないときは、宅地の評価額を10%減額することができます。

        先日、関東信越国税局出身のOBの先生と雑談をする機会がありました。

        今年の国税の異動で、関東信越国税局に評価に厳しい方が異動してきたそうです。

        そしてこの10%評価減について厳しくチェックをしていくと話していたそうです。 実際に、例えば宅地から少ししかお墓が見えないにも関わらず、

        忌み地として10%減されているような、看過できない例もあるとのことです。

        今後はあまり安易に適用すると否認される可能性がありますのでご注意くだ

        さい。

        実際、先日の国税局の税務調査で高低差10%減を適用した宅地について、

        説明を求められました。

         

        (2) セットバック

        建築基準法では、原則として、道路の中心線から左右に2メートルずつの道路幅が必要であると規定されています。つまり、前面道路が4メートルない場合には、将来再建築などをする場合に、境界線まで後退しなければなりません。この後退する部分をセットバックといいます。

        セットバック部分については70%減額して評価することができます。家の前の

        道路が狭いと思ったら、適用できる可能性があります。

        セットバックが必要かどうかは市役所に確認する必要があります。道路課などで「建築基準法42条2項道路ですか?」と確認することでわかります。

         

        そのほか、市街化調整区域内の雑種地、市街地山林、高圧線の下にある宅地など評価減をすることができるものがたくさんあります。

        「気がつくかどうか」という点で、税理士によって評価が変わってくる部分でもあります。

        「私の家の宅地はどうなの?」と思った方は、ぜひ 辻・本郷 相続センターの

        メンバーにご相談ください。

        (担当:税理士 山口 拓也)

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