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        ┏━2022年9月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第11号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

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        海外不動産を売却する際の注意点

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

        昨今、円安が進んでいることもあり、

        海外不動産について、ご売却を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

        売却の判断にあたっては、為替レート等の経済情勢も重要な要因ですが、

        税務上の手続きやリスクについても十分に検討する必要があります。

        誤った認識のために、不要な税務リスクを抱えることや、場合によっては

        数百万円以上、税額が変わってしまうケースも少なくありません。

        今回は、日本の居住者が海外不動産を売却し、利益が出た時の注意点について、

        アメリカのハワイ州を例にとり、ご紹介いたします。

        <日本での確定申告が必要です>

        海外の不動産であるからと言って、日本での申告が不要である訳ではありません。

        日本に居住されている方については、日本での納税を忘れずに行いましょう。

         

        <アメリカへ還付の申告を行っていますか?>

        不動産を売った時、アメリカ側で譲渡対価の15%に相当する額が、源泉徴収されます。

        (※これとは別にハワイ州の源泉徴収もあります)

        源泉徴収額が売却益に対する税額を上回る場合には、アメリカへ還付の申告を行い、米国での税金を取り戻すための手続きを確実に行いましょう。

        なお、米国タックスリターンの申告期限は6月15日(延長を行う場合の最終期限は10月15日)と、期限が日本と異なる点にも注意が必要です。

         

        <正しい内容で確定申告が出来ていますか?>

        日米両国での確定申告が必要になることをご紹介致しましたが、

        その申告は、最も有利な方法で行っていますでしょうか。

        近年改正があった「国外中古不動産の損益通算の特例」や、

        二重課税を是正するための「外国税額控除」等、

        国境を越える取引においては、都度検討すべき論点が多く存在します。

         

        また、売却によって得た利益をどう使うかによっても、

        最適なタックスプランニングは変わってくると言えるでしょう。

         

        このように、海外不動産を売却するにあたっては、

        出口の戦略含めた、総合的な視点から、

        オーダーメイドでのタックスプランニングを組成する必要があります。

         

        海外不動産の売却についてお困りの方は、

        辻・本郷 税理士法人 相続・資産承継部まで、お気軽にお問合せ下さい。

        弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応致します。

        (担当 : 工藤 光記)

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