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        ┌┬───────────────────────────2022年10月

        ├┼┐

        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第130号

        │ └┼┐

        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 相続登記申請の義務化 ■□

         

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        令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

        概要としては、「相続により不動産を取得した相続人に対し、その取得を

        知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付ける」というものです。

        本制度には罰則規定があり、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、

        10万円以下の過料に処することとする。」とあります。

        相続登記義務化の背景としては、相続登記がされていない「所有者不明土地」が多数存在しており、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まずに土地の活用が阻害されていること等の問題があるためです。

         

        本ニュースでは、今回の義務化と相続税申告との関係について検討したいと

        思います。

         

        【1.もめない相続の場合】

        「もめない相続」の場合には、円滑に遺産分割協議をして、その内容に応じて

        相続登記を進めれば問題ありません。

        スケジュールとしては、まず相続税の申告期限が「相続開始を知った日から

        10か月以内」であり、「小規模宅地等の特例」等の適用を受けるためには、

        遺産分割が確定していることが要件となりますので、「もめない相続」の場合は、

        通常10か月以内に遺産分割協議が確定することになります。

        よって、3年以内の相続登記申請は10か月以内に決まった遺産分割をもとに、

        相続登記を申請すれば十分間に合うということになります。

         

        【2. もめている相続の場合(遺言もない場合)】

        今回の義務化は、遺産分割が成立した場合、成立していない場合のいずれに

        ついても3年以内に相続登記申請を義務付けております。よって、「もめている相続」の場合で遺産分割が確定していなくても、3年以内に登記申請をする必要があります。

        そのため、相続人が簡易に申請できるように「相続人申告登記」という手続きが

        新たに設けられました。この方法によると、複数の相続人がいる場合でも代表者単独で登記の申出をすることが可能となります。この場合、持分も登記されません。

        なお、その申出があった後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割成立後

        3年以内に遺産分割の内容をふまえた登記申請をすることも義務付けされております。

        相続税の申告期限は、遺産分割が確定しない場合でも10か月以内のため、

        未分割の状態で申告することになります。また、将来遺産分割が確定した際に

        特例を受けるために、申告と同時に「3年以内の分割見込書」を提出することが一般的です。

         

        【3.まとめ】

        施行までは少し先の話ですが、早めに公正証書遺言を書いておくなどの準備が

        必要です。遺産分割対策については、辻・本郷相続センターまでご相談ください。

         

        【参考】法務省民事局資料

        「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」

         

        (担当:税理士 伊藤 健司)

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