┏◆◇━2022年10月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第79号◇
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会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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【事業承継税制】3代目への事業承継はどうなるのか?
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事業承継税制の時限措置である「特例制度」を利用しての承継期間も、
残すところ、あと5年ほどとなりました。事業承継ミニ情報第77号に、
特例承継計画の内容や現状の提出状況についてお伝えしたところです。
事業承継税制を適用した場合(特例制度を受けるのが初代から2代目とした場合)、3代目への承継がどうなるのか?という視点も重要となってきます。
今回は、事業承継税制を受けた場合の3代目への承継について取り上げてみます。
■ 3代目に、生前に承継しようとする場合、
その方法は、事業承継税制を適用した贈与に限られる!?
正確にいうと、3代目への譲渡(売買)も可能ですが、譲渡をする場合には、
2代目で納税が猶予されている贈与税(または相続税)のうち、譲渡した株数分の
贈与税(または相続税)について、利子を含めて支払わなければなりません。
そのため、2代目で猶予していた税金の免除を受けるためには、2代目から3代目への生前の承継は、事業承継税制による贈与に限られてしまいます。
⇒なお、2代目で猶予された税金が免除される3代目への承継方法は、
以下の2つに限定されます。
(1) 事業承継税制を適用しての生前贈与による承継
(2) 2代目の相続が起きてからの相続による承継(2代目の相続の際、3代目は
事業承継税制を適用するかどうかを選択することができます。)
■ 2代目から3代目への相続税での事業承継税制では、全額猶予はできない!?
令和4年度の税制改正大綱では、特例制度(全額猶予)は、時限的な措置であり、
適用期限(2027年12月まで)の延長については行わない旨が明記されています。
3代目への承継が、特例制度の適用がなく一般制度となった場合、相続税の
事業承継税制は、猶予対象となる株数および猶予対象の税額(全額ではなく8割)が変更となり、全額猶予にはなりません。
特例制度が終わると一般制度に戻るのか、他の制度が検討されるのかは
まだ分かりませんが、3代目の承継の際には、一般制度に戻る可能性があることは認識しておくとよいでしょう。
詳しくは下記弊社担当者までお問合せください。
(担当:市川 賀奈子)
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