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        ┏━2022年10月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第12号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

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        株式報酬制度で億万長者に!?

         

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        日本ではインフレ、円安、金利の上昇などサラリーマンの懐は痛いところ

        ですが、外資系にお勤めの方には景気や株価に連動する給与体系をとっている

        会社が多く存在します。いわゆるストックオプション等の株式報酬制度です。

        今回はその課税上の取り扱いと留意点についてご紹介します。

         

        <1.主な株式報酬制度>

        (1) ストックオプション・・・

        一定期間内にあらかじめ決められた権利行使価格で自社の株式を

        購入できる権利をいいます。

        (2) RSU(Restricted Stock Units)・・・

        一定期間経過後に無償で自社の株式を取得する権利をいいます。

        (3) ESPP(Employee Stock Purchase Plan)・・・

        一定の割引価格で自社の株式を購入できる制度をいいます。

         

        <2.原則的な取扱い>

        大きくは3つの時点があります。

        例えばRSUでご説明しますと、(a)入社から数年経過したとき(権利付与時)、

        (b)会社の規定による勤続年数が経過したとき(譲渡制限解除時)、(c) 株式を

        売却したとき、の時系列になります。

        税金がかかるのは(b)の譲渡制限解除時で、給与課税されます。その後、(b)で

        取得した株式を売却したときに譲渡課税がされます。

         

        <3.課税上の留意点>

        ストックオプションやRSUにより株式を取得した場合には、個人別に

        会社から税務署に支払調書が提出されます。年末調整により完結しませんので、

        申告もれや計算誤りがないよう充分注意しましょう。

        ストックオプション等は海外の証券口座に直接入ることもあるため、居住者の

        方は、預入額が5千万円を超える場合には国外財産調書も忘れずに提出しましょう。

         

        <4.株価上昇と円安により億万長者に!?>

        最近株の含み益が数千万というお話を耳にします。かつ昨今の円安により

        ドル建て株式のまま所有している場合、円安の影響により給与課税される

        金額が想定外の金額になるケースもありますので、今年ストックオプション等で株式を受け取った方については注意が必要です。

         

        辻・本郷 税理士法人 プライベートウェルスマネジメント部では、

        国外転出時課税、国際相続等に関するご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

        (担当:島田 亮子)

         

         

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