┏━2022年11月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第13号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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海外の金融機関に口座を所有していると面倒なことに!?
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海外に財産を有する方で、主に銀行口座、証券口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
今回は、相続が発生した際、相続人が海外の財産を引き継ぐまでどのような手続きになるか
について触れたいと思います。
<Step1>
〇相続日時点の残高証明書の発行依頼
一般的には金融機関に直接電話し、残高証明書の発行依頼をすることになります。
相続人が英語を話せない場合、どうなるでしょう。
日本人のお客様が多い金融機関ですと、日本語専用ダイヤルがあるケースがあります。
ネット証券の場合、E-mailでの連絡ができる金融機関もありますが、ほとんどのケースでは、
英語が話せないと電話先でたらい回しになり、日本語が通じるまで何度も電話をしなければ
なりません。時差もある場合、相続人にかなりの負担がかかります。
第三者に手続きを依頼するという方法もありますが、その際は料金がかかります。
口座にそれほど残高がない場合、お金と手間だけかかってしまい、手元にはあまり残らないこともあります。
<Step2>
〇必要書類の準備
無事に金融機関の担当者とコンタクトが取れ、残高証明書を発行するための必要書類の準備に移ります。
金融機関で口座名義人が亡くなったことを把握するため、相続人となりうる方がどなたなのかを把握するため、一般的には除籍謄本の提出を求められます。区役所・市役所で
発行される除籍謄本は日本語ですね。
この場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。
まずは、金融機関の現地の言語に翻訳をする必要があります。ほとんどの場合、相続人が翻訳することは難しく、第三者に依頼をすることになります。勿論、
手数料がかかります。
ご自身で翻訳ができたとしても、翻訳文だけを金融機関に送れば良いわけではなく、日本で公的に認められたものかどうかを証明するために
翻訳文+除籍謄本のセットを公証役場で認証してもらうことになります。
この段階を経て、ようやく必要書類が揃います。
<Step3>
〇名義変更or売却手続き
被相続人名義の金融資産を国内財産と同様、相続人が引き継ぐ手続きに入ります。
ジョイント口座や後継指定人が定まっていない場合、通常、プロベートの手続きになります。
プロベートの手続きに入りますと、現地の裁判所とのやりとりになりますので、
現地の弁護士に依頼することになります。こちらも料金がかかります。
口座の残高が少ない場合、プロベートの手続きを経ずとも、名義変更の手続きができる可能性がありますが、基本的にはプロベートの手続きになります。
以上のことから、相続人に手間とお金がかかりますので、利用されていない
海外口座については、生前に整理されることをご検討ください。
辻・本郷 税理士法人 プライベートウェルスマネジメント部では、国外転出時課税、国際相続等に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
(担当:池上 千祥)
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