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        ┏━2022年11月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第13号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ※当メルマガは毎月1回、最終週に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

        お送りしております。

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

         

        海外の金融機関に口座を所有していると面倒なことに!?

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

        海外に財産を有する方で、主に銀行口座、証券口座をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

        今回は、相続が発生した際、相続人が海外の財産を引き継ぐまでどのような手続きになるか

        について触れたいと思います。

         

        <Step1>

        〇相続日時点の残高証明書の発行依頼

        一般的には金融機関に直接電話し、残高証明書の発行依頼をすることになります。

        相続人が英語を話せない場合、どうなるでしょう。

        日本人のお客様が多い金融機関ですと、日本語専用ダイヤルがあるケースがあります。

        ネット証券の場合、E-mailでの連絡ができる金融機関もありますが、ほとんどのケースでは、

        英語が話せないと電話先でたらい回しになり、日本語が通じるまで何度も電話をしなければ

        なりません。時差もある場合、相続人にかなりの負担がかかります。

        第三者に手続きを依頼するという方法もありますが、その際は料金がかかります。

        口座にそれほど残高がない場合、お金と手間だけかかってしまい、手元にはあまり残らないこともあります。

         

        <Step2>

        〇必要書類の準備

        無事に金融機関の担当者とコンタクトが取れ、残高証明書を発行するための必要書類の準備に移ります。

        金融機関で口座名義人が亡くなったことを把握するため、相続人となりうる方がどなたなのかを把握するため、一般的には除籍謄本の提出を求められます。区役所・市役所で

        発行される除籍謄本は日本語ですね。

        この場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。

        まずは、金融機関の現地の言語に翻訳をする必要があります。ほとんどの場合、相続人が翻訳することは難しく、第三者に依頼をすることになります。勿論、

        手数料がかかります。

        ご自身で翻訳ができたとしても、翻訳文だけを金融機関に送れば良いわけではなく、日本で公的に認められたものかどうかを証明するために

        翻訳文+除籍謄本のセットを公証役場で認証してもらうことになります。

        この段階を経て、ようやく必要書類が揃います。

         

         

        <Step3>

        〇名義変更or売却手続き

        被相続人名義の金融資産を国内財産と同様、相続人が引き継ぐ手続きに入ります。

        ジョイント口座や後継指定人が定まっていない場合、通常、プロベートの手続きになります。

        プロベートの手続きに入りますと、現地の裁判所とのやりとりになりますので、

        現地の弁護士に依頼することになります。こちらも料金がかかります。

        口座の残高が少ない場合、プロベートの手続きを経ずとも、名義変更の手続きができる可能性がありますが、基本的にはプロベートの手続きになります。

        以上のことから、相続人に手間とお金がかかりますので、利用されていない

        海外口座については、生前に整理されることをご検討ください。

         

         

        辻・本郷 税理士法人 プライベートウェルスマネジメント部では、国外転出時課税、国際相続等に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

        (担当:池上 千祥)

         

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