┌┬───────────────────────────2022年11月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第131号
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└──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/
辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 令和5年度税制改正を占う! ■□
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【1.令和5年度の与党税制改正大綱】
令和5年度の与党税制改正大綱は例年12月の第二週頃に公表されます。
現在、政府税制調査会で議論されていますが、その概要は新聞等で少しずつ
掲載され始めています。
国が目指しているのは相続税・贈与税の一体課税です。暦年贈与では、
相続開始前3年間は相続財産に持ち戻しをして相続税を計算する制度です。
この3年間は、そういう意味では相続税・贈与税の一体課税が行われている
とも言えます。
また相続時精算課税贈与は、この制度で贈与した財産は全て持ち戻し、
つまり相続の時に残っている相続財産に全て加算するのが特徴です。しかし、
使い勝手が良くないのでこの制度を選ぶ人があまりいません。
【2.生前贈与加算は3年以内】
この3年間だけ持ち戻すルールを5年ないし10年に延長したらどうかとの
議論があります。仮に10年間としたら、この10年間に行われた贈与は全て
相続財産に加算して相続税を計算するので、一体課税になります。
そうすれば相続税や贈与税を意識することなく、ニーズに応じて
資産移転が行われるのではないかと考えられます。だから相続・贈与に係る
税負担を一定にしていく税制を構築する必要があるのです。
【3.相続時精算課税贈与は一生涯】
この精算課税贈与は、2500万円に達するまで税金がかかりませんが、
それを超えたら一律20%の贈与税を仮払いしてくださいというものです。
ですが、相続の時に全て持ち戻しをして相続税を計算し、先に支払った
仮払いの贈与税を精算するので「相続時精算課税贈与」と言われています。
贈与でもらった財産が災害等により著しく下落した場合であっても、
相続の時に贈与税評価額で加算しなければなりません。この点が納税者の
意識とすれば大きな税負担となります。また、小規模宅地の特例は相続で
もらったものが対象であり、贈与でもらった財産は対象外となっています。
相続税・贈与税一体課税を目指すのであれば、「贈与=相続」ということで
この制度でもらった財産にも小規模宅地の特例を認めてもいいのでないか
との議論もあります。
さらに、この制度は全てを持ち戻すので、現在は数万円の金額でも
加算されますが、少額贈与を管理・記録することは不可能に近いので、
不追及の制度を設けておくことが必要なのではないかと言われています。
(担当:税理士 木村 信夫)
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