知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┏◆◇━2022年12月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第81号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

                   令和5年度税制改正大綱

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         令和4年12月16日、自民党・公明党両党より、令和5年度税制改正大綱が

        公表されました。本メルマガでは、このうち事業承継の分野に絡む主な改正を

        3点ご紹介します。

         

        <相続時精算課税制度に110万円の基礎控除創設!>

         相続時精算課税制度とは、一旦、贈与時に累積2,500万円までの贈与に

        ついては非課税とし、それを超える部分については一律20%で課税し、

        相続時に、相続財産と合算して相続税額を算出し、既に納めた贈与税額を

        控除することにより精算を行う制度です。

         今回の改正では、相続時精算課税制度の使い勝手向上のため、申告等に

        係る事務負担を軽減する等の観点から、2,500万円の非課税枠に加え、

        暦年課税と同水準である一暦年110万円の基礎控除が創設されました。

         これにより、今後、相続時精算課税制度の利用が大幅に増加することが

        予想されます。

         この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

         

        <暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が3年から7年へ延長!>

         現行制度では、分割して贈与することによる租税回避を避けるため、

        相続開始前3年以内に受けた贈与は相続財産に加算することとなっています。

        今回の改正では、暦年課税においても、資産の移転方法やその金額にかかわらず、移転資産の総額に係る税負担ができるだけ一定となるように、相続財産に

        加算する期間が7年に延長されました。

         この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。

         

        株式交付制度の対象から株式交付親会社が同族会社に該当する場合を除外!>

         株式交付制度とは、令和3年3月に施行された組織再編の一つの方法で、

        株式会社が他の株式会社を子会社化(議決権割合50%超)するために、

        自社の株式の交付を認める制度です。

         株式交付制度は、株式交換のように100%子会社にする手法ではなく、

        あくまで子会社化する方法にすぎませんが、今回の改正では、この株式交付の親会社となる会社が同族会社(典型的にはオーナー会社)に該当する場合は、制度の適用ができないこととなりました。

         この改正は、令和5年10月1日以後に行われる株式交付について適用されます。

         

                                   (担当:月﨑 真志)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:楮原 達也

         連絡先:03-6388-0196

         Eメール:shoukei@ht-tax.or.jp

         受付:法人ソリューショングループ(組織再編・資本政策)

        (c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.