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        ┏◆◇━2023年2月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第83号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

             贈与や遺言については、遺留分対策もお忘れなく!

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        事業承継において、自社株式や事業用資産を後継者に贈与したり、遺言により

        承継先を定めたりといった方法はよく用いられます。

        これらは事業承継に必要な財産を後継者に円滑に引き継ぐには有効な方法ですが、他方で、民法ではそのほかの相続人の生活の安定や相続人間の公平の観点から、各相続人に一定の財産を受け取る権利として遺留分を設けています。

        (ただし、亡くなられた方の兄弟姉妹とその子が相続人となる場合には、遺留分は認められていません。)

        遺留分とは、各相続人が、原則として法定相続分の2分の1の財産を受け取ることができる権利を定めるものです。

        遺留分の対象となる財産の計算は、原則として、

         ①亡くなられた方が相続発生時に保有していた財産

         ②相続人以外の方に対して亡くなる前1年以内に贈与した財産

         ③相続人に対して亡くなる前10年以内に贈与した財産

        以上の合計額から、その方が保有していた負債を差し引いて計算されます。

        (これらの価額は、過去の贈与時の時価ではなく、相続発生時の時価で計算することになります。)

        この財産の価額に、原則として2分の1を乗じ、更にその相続人の法定相続分を乗じることで、その相続人の遺留分が算出されます。遺留分により保障される財産を受け取ることができなかった相続人は、遺留分を超える財産を受け取った他の相続人に対して、金銭による補償を求めることができます。

         

        会社オーナーや事業者に相続が発生した場合、事業に必要不可欠な自社株式や事業用資産が財産の大半を占め、それらの財産を後継者に相続すると、後継者以外の相続人に渡すことのできる財産が少なく、遺留分を満たす財産を分けることができないケースがあります。

        また、遺留分の計算に当たっては、生 前に贈与を行った財産についても、贈与を受けた時点ではなく、相続が発生した時点での価値で遺留分が計算されますので、後継者の貢献によって自社株式の価値が上がった場合に、後継者以外の相続人の遺留分が増えてしまうということが起きてしまいます。

        このような場合には、どのような対策を行えばよいでしょうか。

        (1 ) 遺留分の放棄

         遺留分については、相続が起こる前に相続人の申し立てにより放棄することができます。

        遺留分という権利そのものを放棄してもらえれば、遺留分の問題は解決しますが、放棄を行う相続人にとっては、家庭裁判所の許可を得る必要があり、

        メリットがないにもかかわらず、手続きの負担のみを負う点は、大きなデメリットとなります。

         

        (2) 除外合意・固定合意

         民法の特例として、一定の手続きを行うことで、遺留分の計算から財産を除外したり、財産の価額を一定時点の価額に固定することができます。これを、「除外合意」「固定合意」と呼びます。

         この特例の対象となる資産は、自社株式と事業用資産となります。また、この特例を使うためには、自社株式の場合、先代経営者から株式の贈与を受けることで後継者の保有する議決権数が過半数を超えること、事業用資産の場合、先代経営者から事業用資産をすべて承継すること、が要件となります。

         具体的な効果については、除外合意の場合、対象資産を遺留分の計算から

        除外するため、後継者は、全ての自社株式や事業用資産を承継しても遺留分を侵害することはなく、後継者以外の相続人は、自社株式や事業用資産を除いた個人資産部分について、遺留分が認められるため、相続人間で合意しやすい内容となっています。

         また、固定合意の場合、自社株式の価値について、合意した時点の価額で遺留分を計算するため、後継者の貢献による値上がり部分を遺留分の計算から除外することが可能となります。

         

        (3) 生命保険を使った方法

         そのほかに生命保険を使った方法もあります。生命保険により受け取った保険金は、遺留分の計算の対象には含まれません。そのため、先代経営者に保険料を負担してもらい、受取人を後継者に定めることで、受取保険金を遺留分計算に含めることなく、後継者が金銭を受け取ることができ、その金銭を代償財産として他の相続人の遺留分の補填に充てることが可能となります。

         

        事業承継においては、多額の財産の移転が伴います。その際には、後継者以外の

        相続人の権利にも一定の配慮を行い、「相続」が「争続」とならないために、

        相続人全員が納得できる結論を導き出すことがベストと言えます。

         

        事業承継の対策を進めているものの、遺留分のことまで検討できていない、

        遺留分がどのくらいの金額になるか不安だという方は、弊社担当までご相談ください。

                                    (担当:香月 拳)

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