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        ┏━2023年3月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版          

        ┃★★        友香先生のハワイ通信          ☆☆

        ┃☆             vol.03            ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ┏★     U.S.トラスト」と「外国籍のトラスト」

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        通常、アメリカにおいて作成するトラストは、「U.S.トラスト」と

        見なされます。しかし、トラストの受託者(Trustee)にアメリカの非居住者、

        またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に居住する方を任命した

        場合、アメリカの税務当局からは、「外国籍のトラスト」として見なされる

        可能性があります。その場合、「外国籍のトラスト」は、「U.S.トラスト」

        よりも、より厳しい税務支払義務等を課される可能性があります。

         

        連邦規則上、「U.S.トラスト」にするには、受託者(Trustee)がアメリカ

        居住者でなければなりません。

        「アメリカ人」がトラストに関する重要な決断を下す権限を有している

        場合、トラストは「U.S.トラスト」と見なされます。(※)

        こちらの規則上、アメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、

        アメリカの国外に在住する方を受託者(Trustee)に任命することは、控えた

        方が賢明かもしれません。

        アメリカで永住権を所有されている、またはアメリカ市民でアメリカに

        在住している方等を受託者(Trustee)に任命する方がより賢い選択かも

        しれません。

         

        ※「アメリカ人」とはアメリカ居住者、アメリカ市民でアメリカに

        在住する方等を含みます。

         

         

        トラストを作成する際、受託者(Trustee)に任命する方の国籍や、

        アメリカでの居住形態等をまず確認してから、トラスト作成を進めていく

        ことをお勧めします。

         

        【執筆者】===========================================

        本郷 友香(ほんごう ゆか)

        TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

        プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

        遺産相続に関するサービスを提供しています。

        また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

        設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

        MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        ■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

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        発行責任者:木村 信夫

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        受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

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