┏━2023年3月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.03 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。
┏★ 「U.S.トラスト」と「外国籍のトラスト」
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通常、アメリカにおいて作成するトラストは、「U.S.トラスト」と
見なされます。しかし、トラストの受託者(Trustee)にアメリカの非居住者、
またはアメリカ市民でありながら、アメリカの国外に居住する方を任命した
場合、アメリカの税務当局からは、「外国籍のトラスト」として見なされる
可能性があります。その場合、「外国籍のトラスト」は、「U.S.トラスト」
よりも、より厳しい税務支払義務等を課される可能性があります。
連邦規則上、「U.S.トラスト」にするには、受託者(Trustee)がアメリカ
居住者でなければなりません。
「アメリカ人」がトラストに関する重要な決断を下す権限を有している
場合、トラストは「U.S.トラスト」と見なされます。(※)
こちらの規則上、アメリカの非居住者、またはアメリカ市民でありながら、
アメリカの国外に在住する方を受託者(Trustee)に任命することは、控えた
方が賢明かもしれません。
アメリカで永住権を所有されている、またはアメリカ市民でアメリカに
在住している方等を受託者(Trustee)に任命する方がより賢い選択かも
しれません。
※「アメリカ人」とはアメリカ居住者、アメリカ市民でアメリカに
在住する方等を含みます。
トラストを作成する際、受託者(Trustee)に任命する方の国籍や、
アメリカでの居住形態等をまず確認してから、トラスト作成を進めていく
ことをお勧めします。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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