┌┬───────────────────────────2023年4月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第136号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
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「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 令和5年3月28日に令和5年度税制改正法案が成立しました! ■□
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先日3月28日に令和5年度税制改正の法案が成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。話題の電子帳簿保存法やインボイス制度など、今年の改正も多岐にわたりました。
その中でも特に注目なのが、このコラムでもたまに登場する「生前贈与の改正」
でしょうか。法案の成立を受けて、モヤモヤしていたところが明確になったという項目もあります。
今回は、筆者が実際に受けた質問をご紹介します。(改正の内容は以前のコラムをご参照ください)
【質問その1】
「改正後の相続時精算課税制度(以下「精算課税」)を使うにはどうしたらいいですか?」
現行では、贈与税申告書+相続時精算課税選択届出書がセットです。
改正後(令和6年以降)は、贈与金額が、110万円を超えるかどうかで違いがあります。
110万円以下の場合 → 初めて選択する際に、相続時精算課税選択届出書のみの提出となります。
110万円超の場合 → 贈与税申告書+相続時精算課税選択届出書をセットで提出する必要があります。
選択後2年目以降は、110万円以下は申告不要、110万円超の場合は、贈与税申告書の提出が必要です。
【質問その2】
「暦年贈与を毎年しています。精算課税に移行できますか?また、精算課税から
暦年課税に戻れますか?」
ほとんどの方が現在は暦年贈与をしています。上記のように届出書の提出をすれば精算課税を選択できます。(年齢要件や対象者にご注意!)
しかし、精算課税から暦年贈与には戻れませんので、選択は慎重にしましょう。
【質問その3】
「毎年110万円の暦年贈与を受けています。令和6年に相続が発生した場合、7年遡って平成29年の贈与も加算の対象ですか?」
経過措置があるため、いきなり7年は遡りません。令和9年1月1日以降1年ずつ加算期間が延長され、令和13年に7年となります。
【質問その4】
「父が84歳で亡くなりました。昔から暦年贈与で110万円をもらっていましたが、80歳のときに精算課税を選択しました。この場合、加算する金額はいくらになりますか?」
下記の [概要] の通り、暦年贈与をしていた期間は7年対象となるため、230万円が加算されます。延長された4年分については、加算額から100万円控除されます。
(①の期間の110万円×3年分−100万円=230万円)
[概要]
① 父77歳〜79歳:毎年110万円の暦年贈与
② 父80歳 :子が父との贈与について相続時精算課税選択届出書を提出
③ 父80歳〜83歳:毎年110万円の精算課税贈与
④ 父84歳 :相続発生
いかがでしたでしょうか。実は精算課税って知らなかったから難しい、という話は日常茶飯事です。
精算課税で毎年、暦年贈与の110万円をもらう予定なんだけど…。」すでに制度がごちゃごちゃになっている人もいます。
なにかあればぜひ、辻・本郷へご相談ください!
(税理士 山口 拓也)
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