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        ┌┬───────────────────────────2023年4月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第136号

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 令和5年3月28日に令和5年度税制改正法案が成立しました! ■□

         

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        先日3月28日に令和5年度税制改正の法案が成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。話題の電子帳簿保存法やインボイス制度など、今年の改正も多岐にわたりました。

        その中でも特に注目なのが、このコラムでもたまに登場する「生前贈与の改正」

        でしょうか。法案の成立を受けて、モヤモヤしていたところが明確になったという項目もあります。

        今回は、筆者が実際に受けた質問をご紹介します。(改正の内容は以前のコラムをご参照ください)

         

        【質問その1】

        「改正後の相続時精算課税制度(以下「精算課税」)を使うにはどうしたらいいですか?」

         

        現行では、贈与税申告書+相続時精算課税選択届出書がセットです。

        改正後(令和6年以降)は、贈与金額が、110万円を超えるかどうかで違いがあります。

         

        110万円以下の場合 → 初めて選択する際に、相続時精算課税選択届出書のみの提出となります。

        110万円超の場合  → 贈与税申告書+相続時精算課税選択届出書をセットで提出する必要があります。

         

        選択後2年目以降は、110万円以下は申告不要、110万円超の場合は、贈与税申告書の提出が必要です。

         

        【質問その2】

        「暦年贈与を毎年しています。精算課税に移行できますか?また、精算課税から

        暦年課税に戻れますか?」

         

        ほとんどの方が現在は暦年贈与をしています。上記のように届出書の提出をすれば精算課税を選択できます。(年齢要件や対象者にご注意!)

        しかし、精算課税から暦年贈与には戻れませんので、選択は慎重にしましょう。

         

        【質問その3】

        「毎年110万円の暦年贈与を受けています。令和6年に相続が発生した場合、7年遡って平成29年の贈与も加算の対象ですか?」

         

        経過措置があるため、いきなり7年は遡りません。令和9年1月1日以降1年ずつ加算期間が延長され、令和13年に7年となります。

         

        【質問その4】

        「父が84歳で亡くなりました。昔から暦年贈与で110万円をもらっていましたが、80歳のときに精算課税を選択しました。この場合、加算する金額はいくらになりますか?」

         

        下記の [概要] の通り、暦年贈与をしていた期間は7年対象となるため、230万円が加算されます。延長された4年分については、加算額から100万円控除されます。

        (①の期間の110万円×3年分−100万円=230万円)

         

        [概要]

        ① 父77歳〜79歳:毎年110万円の暦年贈与

        ② 父80歳  :子が父との贈与について相続時精算課税選択届出書を提出

        ③ 父80歳〜83歳:毎年110万円の精算課税贈与

        ④ 父84歳   :相続発生

         

        いかがでしたでしょうか。実は精算課税って知らなかったから難しい、という話は日常茶飯事です。

        精算課税で毎年、暦年贈与の110万円をもらう予定なんだけど…。」すでに制度がごちゃごちゃになっている人もいます。

        なにかあればぜひ、辻・本郷へご相談ください!

        (税理士 山口 拓也)

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