┌┬───────────────────────────2023年5月
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│└┼┐ 資産家のための資産税ニュース 第137号
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辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が
相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする
「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。
(※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)
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■□ 相続した土地を国が引き取ってくれる ■□
「相続土地国庫帰属制度」がスタート
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利用価値が低い等の理由で相続登記を行わないなど、所有者不明土地の拡大が各地で問題となっています。国交省の調べによると、その面積は九州よりも広い国土の22%に及んでいるとされ、さらに増えていくと想定されています。
「相続したけど使い道がない」「処分もできず困っている」など、所有者不明土地の予備軍と言えますが、この問題を解消する一つの手段として「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日からスタートしました。
【1.誰でも適用を受けられるわけではない】
この制度の適用を受けられるのは、国に引き渡したい土地を「相続により」取得していることが前提です。相続人ではないが遺贈で取得した、贈与で取得した場合などは対象外です。
ただし、土地が共有で、共有者のうち一人が相続で取得している場合には、共有者全員が同時に申請することで、その他の共有者も含め適用を受けることは可能です。
【2.相続土地なら何でも引き取ってくれるわけではない】
土地の管理コストを不当に国に転嫁するのを防ぐため、以下の場合など、相続した土地でも国庫帰属できないケースがあります(一部のみ記載)。
・建物が建っている土地
・担保権等が設定されている土地
・すでに通路、水路、墓地など他人に利用されている土地
・有害物質で汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、帰属等について争いがある土地
・崖 (勾配30度以上かつ、高さ5メートル以上)
・定期伐採が必要な樹木や放置車両がある土地
【3.タダで引き取ってくれるわけではない】
申請にあたっては、法務局での審査手数料14,000円を納める必要があります。その後、
審査を経て国庫帰属が承認された場合には、10年分の土地管理費相当額の負担金の納付も必要です。
負担金の金額は、面積に関わらず一カ所20万円ですが、森林や一部例外で面積に応じた算出もありますので個物に確認が必要です。
いらない土地を手放せ、次世代に負担を承継させずに済むと考えると、決して高くはない?と思われますが、いかがでしょうか?
(税理士 鈴木 淳)
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