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        ┏━2023年1月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第15号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

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        贈与税にも二重課税 〜外国税額控除の話〜

         

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        2023年1月になり、確定申告シーズンが到来しつつあります。確定申告といえば所得税をイメージしがちですが、昨年1年間に受けた贈与にかかる贈与税の申告も令和5年3月15日までに行う必要があります。

        日本国内において、贈与税の納税義務者(贈与税を納付しなければならない人)は

        原則、財産を取得した「受贈者」になります。

        一方、アメリカの贈与税(連邦贈与税)では、いわゆる遺産税体系を採用しており、

        贈与する側である「贈与者」が納税義務者になります。

         

        ここで問題となるのが、贈与税の課税関係です。

        例えば、日本国内に住む子供が、アメリカ在住の父親からアメリカ所在の不動産の贈与を受けるケースです。

        受贈者である子供には日本の贈与税が課税される一方、贈与者である父親には

        アメリカの贈与税が課税されることになるため、いわゆる「二重課税」状態になります。

        そのような二重課税を解消するため、相続税法第21条8に「在外財産に対する

        贈与税額の控除(いわゆる外国税額控除)」という制度があります。

        これは、①贈与により国外にある財産を取得したとき、②当該財産が所在する国の贈与税に相当する税が課された場合、③その財産に課される日本の贈与税額を限度として、その国の贈与税額を控除することができる という制度です。

        したがって、今回のケースでは、子供に課される日本の贈与税額を計算する上で、日本とアメリカで納税義務者が異なる場合でも、父親に課されたアメリカの贈与税額(外国税額)を控除することができるというものになります。

        日本と外国の2国間での贈与や相続についてお困りなことがありましたら、

        お気軽に辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。

         

        【関係法令通達】

        相続税法第21条の8

        国税庁質疑応答事例/相続税・贈与税/贈与税にかかる外国税額控除

        (担当:馬場 寛生)

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