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        ┏━2023年3月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第17号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

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        外国人が日本で遺言するには?

         

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        日本で暮らしている外国人が亡くなったら、家の名義変更や預金の解約などの

        相続手続は簡単にできるのでしょうか。

        この場合、国の法律や相続関係の書類が日本人の相続とは異なるため、残された

        家族にとっては思ったように手続が進まないケースがあります。

        そこで外国人の方は日本で遺言を残すことにより、亡くなったあともスムーズに家族に財産を引き継ぐことができます。

         

        < 遺言作成のメリット >

        亡くなった方が外国籍の場合、相続人の証明に時間がかかります。

        遺言書があれば、基本的に遺言で示された相続人だけで手続ができますが、

        そうでない場合、相続人全員の存在を証明しなくてはなりません。

        日本では戸籍で相続人が確認できます。

        しかし米国のように戸籍制度のない国では、正当な権利をもつ相続人の確定が

        難しく、相続手続が滞ることがあります。

        それでは、どのように遺言を作成すればよいでしょうか。

         

        外国人の場合、

        ①「遺言の成立および効力」②「遺言の方式」③「遺言内容の有効性」

        の3つにわけて考えます。

         

        ①「遺言の成立および効力」

        外国人が日本で遺言する場合、どこの国の法律が適用されるのかを

        検討する必要があります。

        遺言の成立および効力については、遺言者の本国法によるとされています。

         

        ②「遺言の方式」

        「遺言の方式」については、日本在住の外国人は日本の法律にしたがって

        遺言書を作成できます。

        また、自国の法律によった遺言も可能です。

         

        ③「遺言内容の有効性」

        遺言による法律行為は、原則として本国法が準拠法となります。

        相続の場合、亡くなった方の国の法律にしたがうものとされ、認知による親子

        関係の成立については、認知者もしくは被認知者のいずれかの国の定める要件を備えていれば有効となります。

         

        < まとめ >

        日本に住んでいる外国人は日本の方式で遺言できますが、内容については

        事前に母国の法律についての確認が必要です。

        ご不明なことがありましたら、お気軽に辻・本郷 税理士法人まで

        お問い合わせください。

         

        ※参考文献

        「海外資産と相続税」辻・本郷 税理士法人 東峰書房

        「海外相続ガイドブック プランニングおよび相続実務におけるQ&A66 三訂版」 株式会社きんざい

        (担当:立川 祐子)

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