┏━2023年6月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第20号 ■■
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相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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海外へ移住する際の税務手続
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国際化に伴い、海外へ移住を検討する方も増加しています。
今回は、日本に住所を有しないこととなる方が、日本にある投資用の不動産の
運用を継続して海外へ移住をする場合に必要な税務上の手続き・注意点についてご紹介します。
【1】納税管理人の届出
日本に住所を有しないこととなる方が、移住後に日本にある不動産の運用を
継続していますので、納税申告書の提出など国税に関する事項を処理する納税
管理人を届け出ておく必要があります。
納税管理人は日本に住所を有する方であれば誰でもなることができます。
【2】所得税の確定申告
(1) 個人が日本に住所を有しないこことなる場合に、出国時までに納税管理人の
届出書を提出するときは、翌年の3月15日が所得税の確定申告書の提出期限になります。
出国後も不動産の運用による所得がありますので、出国年の1月1日から出国日までの間に生じた全世界所得と、出国日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して納税管理人を通じて確定申告をすることに
なります。
また、出国年の翌年以後の所得についても、同様に納税管理人を通して申告を
する必要があります。
(2) 納税管理人の届出書を提出しないで出国する場合には、
その出国時までにその年の1月1日から出国日までの期間の確定申告書を
提出しなければなりません。
また、出国後も不動産の運用による所得がありますので、(1)と同様に
納税管理人の届出書を提出し、出国年の1月1日から出国日までの間に生じた
全世界所得と、出国日の翌日からその年12月31日までの間に生じた
国内源泉所得を合計して翌年の3月15日までに、納税管理人を通じて
確定申告をすることになります。
出国年の翌年以後の所得についても、同様に納税管理人を通して申告をする
必要があります。
【3】国外転出時課税
出国時に時価1億円以上の有価証券等がある場合は、この有価証券等を譲渡
したものとみなして計算した所得を出国する年分の確定申告に反映させる必要があります。
なお、納税猶予制度もあります。
【4】注意点
相続税・贈与税の納税管理人の届出書を提出しても、所得税・消費税の納税
管理人の届出書を提出する必要がありますので注意が必要です。
【5】源泉徴収義務について
非居住者から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う
者は、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税および
復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。非居住者等に対して
日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても
その非居住者等が受領した賃貸料について我が国で課税できることになって
いますので、国内法の規定により課税をすることになります。
参考:国税庁タックスアンサー
「No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき」
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(担当:豊島 鷹平)
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