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        ┏━2023年8月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.08           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

             

        ┏★        Ancillary Probate(補助検認手続き)

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

         

        【1】Ancillary Probate(補助検認手続き)とは

         

         プロべートとは、裁判所が遺族や事前に指定されていた受取人に、

        故人の資産を分配し、債権者に債務の支払い等をする検認手続きを

        指します。

         プロべートは一般的に、故人が生前居住されていた州の裁判所にて

        実施されます。ですが故人が不動産等を含む資産を他州に残して

        亡くなった場合、Ancillary Probate(補助検認手続き)を実施する

        必要が発生する場合もあります。

         

        【2】Ancillary Probate(補助検認手続き)はどの様に実施されるのか

         

         Ancillary Probate(補助検認手続き)は、最初のメインのプロべートが

        実施された後に、開催されます。

         最初のメインのプロべートが実施された際、裁判所では、遺言書の

        効力等を検討し、執行人を指名します。遺言書等が無い場合、裁判所は

        遺言文書等がない場合の処理手続きを行い、執行人を任命します。

         裁判所は、裁判所が所在する州以外の資産については、管轄することが

        できないため、他州に実在する資産に関しては、

        Ancillary Probate(補助検認手続き)を開かなければいけません。

         

        【4】まとめ

         Ancillary Probate(補助検認手続き)を実施する際に掛かる弁護士費用を

        軽減する、または難しいプロべート手続きを回避するため、故人は生前、

        以下の手段を取ることができます。

         

         1)不動産等はJoint Tenancy(共有名義)

          Tenancy by the Entirety(夫婦の共有名義)等の名義において、所有する。

         2)トラストに資産を移す。

         3)不動産等のためには、Transfer on Death Deedを作成する。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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