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        ┏◆◇━2023年8月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第89号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

               2年連続の路線価上昇により、株価も上昇?

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

         令和5年7月3日に、国税庁より令和5年分の路線価が発表されました。

        今年は全国の標準宅地の路線価の平均が前年比で1.5%上昇し、東京都では3.2%上昇しました。

        新型コロナウイルスの影響が弱まり、観光地や繁華街を中心に経済活動の回復がみられ、昨年に引き続き2年連続の上昇となっています。

         

        【1】路線価とは

        路線価とは、その年の1月1日時点における主要な道路に面した1平方メートルあたりの土地の価格を国税庁が公示したもので、相続税や贈与税の算定の基準に用いられる価額となります。

         

        【2】非上場会社の株価への影響

        この路線価は、法人においては非上場株式の評価に影響を与えるものになります。

        非上場株式については、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」という

        2種の折衷による価額で評価する方式があり、なかでも純資産価額方式では、

        土地の価額が大きく影響します。

        純資産価額方式とは、会社が保有する資産および負債をその時点の価値で評価し、純資産価額を算定することにより株価を算出する方法です。その資産の中に土地や借地権がある場合、これらの評価にあたり路線価が用いられることとなります。

        そのため、路線価が上昇すれば、それに連動して株価は高く評価されることになり、次世代への株式承継の際、税負担が重くなってしまいます。

        この先も経済の回復傾向が続き、路線価の上昇が続くことが考えられます。

        なお、先々月(6月)のメルマガでも記載しましたが、もう一つの類似業種比準価額方式についても、上場平均株価の上昇が予想される来年(令和5年平均株価等を使用)より、平均株価が抑えられている今年(令和4年平均株価等を使用)の方が、承継する際の株価を低く抑えられる可能性があると思われます。

        類似業種比準価額方式、純資産価額方式のどちらにおいても、早めの株式承継等をご検討される方がよろしいかと思われます。

         

         詳細につきましては、弊社担当者にご相談ください。

                                   (担当:松田 桃子)

         

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