知識の杜へようこそ。お好きな森の散歩をお楽しみ下さい。
  • 音楽の森
  • グルメの森
  • 歴史の森
  • アートの森
  • 動物の森
  • 鉄道の森
  • 生活の森
  • 健康の森
  • ファッションの森
  • スポーツの森
  • 本の森
  • ご当地の森・日本
  • ご当地の森・世界
  • イノベーションの森
  • みんなの森
  • パートナーの森
  • イベントの森
  • 文学の森
  • 植物の森
  • 建築の森
  • 映画・演劇の森

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

◎協賛企業団体・個人募集中

協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

    ◎協賛企業団体・個人募集中

    協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

      ◎協賛企業団体・個人募集中

      協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        協賛企業団体・個人

        ◎協賛企業団体・個人募集中

        ┏━2023年8月━━

        ┃■■■                         ■

        ┃■■      国際資産税ニュース 第22号      ■■

        ┃■                         ■■■

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

         

        相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?

        相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?

        ・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に

        役立つ情報を提供していきます。

        このメルマガをご覧いただき、安心でスムーズな相続を

        実現していきましょう。

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

         

        海外にある土地の小規模宅地等の特例

         

        ■−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−□−■

        相続税の計算で最も重要な規定の一つに小規模宅地等の特例があります。

        今回は、土地が海外にある場合の小規模宅地等の特例の適用の有無について

        ご紹介します。

         

        <小規模宅地等の特例とは?>

        小規模宅地等の特例とは、「被相続人等の事業の用または居住の用に供されて

        いた宅地等で、一定の要件を満たすものを一定の親族が相続または遺贈により

        取得した場合に、限度面積まで宅地等の評価額を50%または80%減額することができる」という規定です。

         

        <小規模宅地等の特例の所在地の要件>

        小規模宅地等の特例は、所在地に関する要件はないため、海外にある土地でも

        一定の要件を満たせば、適用があります。

         

        <被相続人等の居住の用に供されていた海外の土地を配偶者が取得した場合>

        被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たすものを

        一定の親族が相続または遺贈により取得した場合は、宅地等の評価額を

        330平方メートルまで80%減額することができます。

        被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得した

        場合は、配偶者の居住地や国籍などの要件はありません。

        また、小規模宅地等の特例は、所在地に関する要件はないため、海外にある

        土地でも小規模宅地等の特例の適用があり、宅地等の評価額を330平方メートルまで80%減額することができます。

         

        ご不明なことがありましたら、辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。

        弊社の海外拠点事務所と連携して、ご対応いたします。

        【参考文献】

        「はじめての国際相続 その着手と税務」(株式会社清文社/中山 史子 著)

        (担当:山岸 悠伸)

         

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

        ■辻・本郷 税理士法人

        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

        発行責任者:木村 信夫

        MAIL:global-tax-pt@ht-tax.or.jp

        受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

        (c)HONGO・TSUJI TAX & CONSULTING ALL Rights Reserved

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

         

        制作協力企業

        • ACデザイン
        • 日本クラシックソムリエ協会
        • グランソールインターナショナル
        • 草隆社
        •                 AOILO株式会社

        Copyright(C) 2015 chishikinomori.com all rights reserved.