┏━2023年10月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.10 ★★★
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
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┏★ ハワイの選択的相続分
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【1】ハワイ州のElective Shareとは
ハワイ州においては、Elective Shareという法律があり、被相続人が
生存配偶者に自らの遺産を何も相続させなかった場合、生存配偶者は
被相続人の遺産の一部を相続する権利を主張することができます。
【2】Elective Shareの割合はどの様に算出されるのか
何も相続しなかった生存配偶者が、亡くなられた夫や妻(「被相続人」)の
遺産に対し主張できる遺産の割合は、その夫婦の結婚歴に応じて定められる
ことになります。
現ルールにおいては、被相続人が亡くなるまで、わずか1-2年程しか
結婚期間がなかった場合においては、3%程の割合しか主張することができず、
15年以上の結婚歴があった場合は、50%までの割合を主張することができます。
【3】まとめ
亡くなられた夫や妻(「被相続人」)が生存配偶者に遺産を何も相続
させなかった場合等に備え、ハワイ州のElective Shareについて、
知っておくようにしましょう。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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