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        ┏━2023年10月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版          

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.10           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

             

        ┏★          ハワイの選択的相続分

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】ハワイ州のElective Shareとは

         ハワイ州においては、Elective Shareという法律があり、被相続人が

        生存配偶者に自らの遺産を何も相続させなかった場合、生存配偶者は

        被相続人の遺産の一部を相続する権利を主張することができます。

         

        【2】Elective Shareの割合はどの様に算出されるのか

         何も相続しなかった生存配偶者が、亡くなられた夫や妻(「被相続人」)

        遺産に対し主張できる遺産の割合は、その夫婦の結婚歴に応じて定められる

        ことになります。

         現ルールにおいては、被相続人が亡くなるまで、わずか1-2年程しか

        結婚期間がなかった場合においては、3%程の割合しか主張することができず、

        15年以上の結婚歴があった場合は、50%までの割合を主張することができます。

         

        【3】まとめ

        亡くなられた夫や妻(「被相続人」)が生存配偶者に遺産を何も相続

        させなかった場合等に備え、ハワイ州のElective Shareについて、

        知っておくようにしましょう。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:木村 信夫

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