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        ┏◆◇━2023年9月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第90号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

         

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

         

              中小企業事業再編投資損失準備金制度の計画の

                  認定期限が近づいてきました!

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        いまや、M&Aは事業承継を考える上で有力な選択肢の一つになっています。

        経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指すため、

        「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施

        した場合には、『経営資源集約化税制』が活用できます。

        この経営資源集約化税制のうち、中小企業事業再編投資損失準備金制度は、

        M&A(株式買取)後に発生し得る簿外債務等の想定外の損失に対応できるよう、

        株式買取り額の70%を限度に「準備金」として積立て、これを税務上の損金に

        算入できるものです。

         

        【1】制度の概要

         中小企業者のうち、令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(実施する

        DD※の内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、

        株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料等)の一定割合の金額を

        準備金として積み立てた時は、その事業年度において損金算入できる制度です。

         

        ※DD(デュー・デリジェンス)

         M&Aを実施するにあたって、買手企業が売手企業に対して財務や法務の

         状況について詳細に調査すること

         

        ・M&A実施時

         買手企業は、株式等の取得価額の70%以下の金額を準備金として積み立て

          ⇒ 積立額を損金算入

        ・取崩要件外当時

         減損や株式売却等を行った場合は、準備金を取り崩す

          ⇒ 取崩額を益金算入

        ・5年経過後

         措置期間後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩す

         ⇒ 取崩額を益金算入

         

        【2】要件等

        1) 事業承継等事前調査とは

         M&Aによる買手側が売手側に対して行う調査で、法務、財務、税務等の観点

         から、引き継ぐ経営資源について損害が生ずるおそれがないか調査を行う

         もので、一般的にデュー・デリジェンス(DD)と呼ばれています。

         

        2) 行為類型

         他の特定事業者等の株式等を取得するものであって事業の承継を伴うもの

         

        3) 取崩要件

         経営力向上計画の認定を取り消された場合(全額)、取得した株式を発行する

         法人が解散した場合(全額)、取得した株式の帳簿価額を減額した場合(相当分)

         等があります。

        この機会に、中小企業事業再編投資準備金制度の導入を検討されている方は、

        ぜひ、辻・本郷 税理士法人へご相談ください!

                                   (担当:寺澤 由衣)

         

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