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        ┏━2023年12月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.12           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

             

        ┏★     Affidavit for Collection of Personal Property

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】Affidavit for Collection of Personal Property(動産のための宣誓供述書)とは

         Affidavit for Collection of Personal Property(動産のための宣誓供述書)とは、

        故人の遺族が、裁判所のプロベート手続きを通過せず、故人の残した動産を

        相続できることを可能にする文書です。

        アメリカでの州の幾つかにおいては、故人が残した遺産額がそれぞれの州法に

        おいての免除額を超過しない場合、遺族はプロベート手続きをせず、こちらの

        Affidavitの書類の作成のみによって、相続処理をすることが可能です。

        ハワイ州においては、故人の遺産額が自動車の金額を除いて$100,000

        超過しない場合、こちらのAffidavitを活用することができます。

         

        【2】Affidavit for Collection of Personal Property(動産のための宣誓供述書)の作成の仕方

        こちらのAffidavit for Collection of Personal Propertyを導入している州においては、通常、ダウンロードが可能な見本文書を提供しています。

        故人の遺族はこちらの見本文書をダウンロードして「故人の死亡日」等を含む

        必要な情報を記入し、「宣誓供述者」として、Affidavitを提出する州の公証人の

        面前で書類にサインをします。

         

        【3】Affidavit for Collection of Personal Property(動産のための宣誓供述書)はどこに提出をしても良いのか

         

        遺族はこちらのAffidavit for Collection of Personal Propertyを、それぞれの州のプロベート手続きをしなくても良くなる遺産の免除額を超えない限り、

        銀行やその他の金融機関、または、故人の動産を遺族に分配してもらえるその他の企業等に提出することができます。

         

        【4】まとめ

        Affidavit for Collection of Personal Property を適用することにより、効率よく

        故人の動産を相続することができますので、こちらの書類について知っておくのは良いことです。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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        ■本メールマガジンに関するお問合せ先

         発行責任者:木村 信夫

         MAILglobal-tax-pt@ht-tax.or.jp

         受付:辻・本郷 税理士法人 国際資産税PT

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