┏━2023年11月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第25号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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アメリカ遺産税 2024年の基礎控除額の発表がありました。
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11月にアメリカ内国歳入庁から遺産税の2024年基礎控除額の発表がありました。
遺産税は日本の相続税にあたる連邦税です。
2024年の基礎控除額は、被相続人がアメリカ市民およびアメリカ居住者の場合、
課税遺産額ベースで1,361万ドル、2023年より69万ドル増加しました。1ドル150円と
しますと、約20億4千万円まで遺産税がかからないことになります。
被相続人がアメリカ非居住者の場合は、基礎控除額6万ドルのままで変更はありません。
アメリカ市民・居住者と非居住者は控除枠が大きく違いますので、アメリカに財産を
お持ちの方は注意が必要です。
アメリカ非居住者であっても、日本人の場合は日米相続税条約で特例計算が認められて
いますので、アメリカ人並みに控除額がとれる可能性があります。
<特例計算〜2024年の場合〜>
1,361万ドル × アメリカ国内にある相続財産の価額/全世界の相続財産の価額
たとえば、アメリカの財産1億円、日本の財産4億円、全世界財産5億円としますと、
約272万ドル(約4億8百万円)まで非課税ということになります。
※特例を受けるためには遺産税の申告が必要です。
<遺産税の基礎控除額の推移>
2017年のトランプ政権下の改正で控除枠が増加しましたが、2025年までの期限付きの
ため、2026年以降は2017年水準に戻る予定です。
2024年 1,361 万ドル
2023年 1,292 万ドル
2022年 1,206 万ドル
2021年 1,170 万ドル
2020年 1,158 万ドル
2019年 1,140 万ドル
2018年 1,118 万ドル
2017年 549 万ドル
アメリカでは、州ごとに州税の定めがあります。
連邦の遺産税は控除枠内であっても、州の遺産税等では納税が必要となることが
ありますのでご注意ください。
被相続人や相続人の国籍、住所、財産の所在地等により相続の手続きは変わります。
国際相続のご心配がございましたら、辻・本郷 税理士法人 プライベートウェルス
マネジメント部にご相談ください。
(担当:市川園美)
参考文献:海外財産と相続税(第五訂版)