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        ┌┬───────────────────────────2023年12月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第144

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 2024年『生前贈与』の新ルール ■□

         

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        2024年1月1日より、贈与税の制度が大きく変わります。

        長年、課題とされてきた「相続税と贈与税の一体化」ですが、その背景と今後の対策についてご紹介していきます。

         

        【1.相続税と贈与税の一体化はなぜ必要なの?】

        日本では少子高齢化が進み、現在、高齢者に財産が集中しています。60歳以上の人口は全体の約3割、これに対し60歳以上の世帯が保有する金融資産は全体の6割を超えるそうですから、いかに金融資産が高齢者に偏在しているかが分かりますね。

        これに対し、政府としては、あまりお金を使わない高齢者から、マイホームや

        育児などにお金を必要とする若い世代に財産を移転して、日本経済を活性化させたいという思いが強くあります。

        ところが、日本では相続税より贈与税の方が高い税率構造になっており、これがなかなか生前贈与の進まない一因となっていました。一方、相続税負担の大きい超富裕層においては、相続税の税率より低い税率で贈与を繰り返すことで、税負担を免れる節税対策になっているのではないか、という点も問題視されてきました。

        そこで、相続でもらっても生前に贈与でもらっても、同じ税負担であれば、公平だし、贈与が進むであろうという狙いから、相続税と贈与税の一体化が検討されてきたのです。

        2024年1月以降は、その一環として、暦年贈与制度においては、生前贈与加算期間が段階的に「7年」に延長され、相続時精算課税制度においては、1暦年に110万円の非課税枠を設け、使い勝手が良くなります。さらに相続時精算課税制度の非課税枠を利用して贈与された財産は、亡くなる前7年以内にされた贈与であったとしても、相続財産に加え直されないことになっています。

        詳しくは、資産税ニュース第142号でご紹介していますので、ご参照ください。

         

        【2.今後増える?孫への贈与と注意点】

        生前贈与加算は、相続によって財産を取得する人が対象です。そのため、相続人ではない孫は、通常は相続で何ももらいませんから、この生前贈与加算の対象外となります。

        このことから、今後はお子さんではなくお孫さんへの贈与が増えることが予想されます。

        この際に注意したいのは、遺言でお孫さんに何か取得させないこと、生命保険金の受取人に指定しないことです。

        また、祖父については暦年贈与制度、祖母については相続時精算課税制度を選択すると、それぞれの制度で非課税枠110万円が利用できますから、受贈者一人あたり、一暦年220万円まで非課税で贈与を受けることができます。

        年内残すところ、あと2週間ほどですので、現行の制度で最適額を贈与してしまうことも検討できるでしょう。また、年明けの新しい制度でも、贈与がしにくくなるわけではなく、逆に効果的に贈与することもできますので、資産税の専門家にぜひご相談ください。

        とにかく今後は早い段階から前倒しの贈与をすることがポイントとなりそうです。

        (担当:税理士 井口 麻里子)

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