┏◆◇━2024年1月━◇◆
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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第94号◇
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会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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株主名簿に載っている少数株主に注意!!
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会社の株式承継を検討する際、まず念頭に浮かぶのは、現経営者の持株をいかにスムーズに後継者にバトンタッチしていくか、だと思います。
その際、株価や税金がどうなるか?を最優先に考えるのは当然ですが、
もう一つ、チェックしておかなければならない重要なことがあります。
それは、株主名簿に記載されている「少数株主」の存在です。
普段は、少数株主は議決権の数も少なく、会社の決定権に影響を及ぼすことは
無いのですが、「過去にトラブルがあった」、「時間の経過とともに疎遠になって
しまった」「代替わりしている」という場合があると思います。
そして、いざ、後継者への株式の集約のために、その少数株主に株式買取りの
話を持ち掛けたり、ホールディングスを作ったり合併するための株主総会決議を得ようとした場合、トラブルに発展するケースが非常に増えています。
少数株主の場合、税務上は、「配当還元価額」という旧額面金額程度の
とても低い価額が適用されますが、これはあくまでも税金計算上の話に過ぎません。
“本来の企業価値”で買い取ってくれ、と言われてしまうことが多々あります。
具体的には、一般に、
(1) 時価純資産法:会社や関係会社が保有する財産を全て適正な時価で評価して
株価を計算する方法
(2) DCF法:将来、会社が得るであろうキャッシュ・フローを元に株価を計算
する方法
(3) 類似会社比準法:上場している同業他社の株価に、複数の指数を比準させて
株価を計算する方法
などにより計算します。
任意の買取りの場合、お互いが合意すれば取引としてはいくらでも良いのですが、一般には上記の株価が基準となるケースが多いといえます。
また、株式移転・合併等の際の反対株主買取請求権の行使などによる場合、
お互いの合意が成立しないときは、最終的には、裁判所が公正な株価を決定することになります。
このような場合、皆さまが耳にされている税務上の株価(類似業種比準価額・
純資産価額)より、遥かに高額になるケースがほとんどです。
そうなると、資金繰り含め、円滑な事業承継がストップしてしまう、という
事態も考えられます。
是非、ご自分の会社の株主名簿を、改めてご確認ください。
そして、トラブルになるかも?という株主がいたら、事前に慎重に作戦を練っておきましょう。
心配事がありましたら、些細なことでも結構ですので、ぜひ弊社担当まで
ご連絡ください。
(担当:楮原 達也)
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