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        ┌┬───────────────────────────2024年1月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第145

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 住宅取得資金の贈与は、贈与を受けるお子様が確認を ■□

         

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        昨年の12月14日、与党より『令和6年度税制改正大綱』が公表されましたが、

        資産税関連の改正は、トピックスになるような項目はありませんでした。

        改正のひとつに、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」(以下「特例」と

        いいます。)の、3年間の適用期間の延長(令和8年12月31日まで)、対象住宅のうち省エネ等住宅の基準の一部改正(※1)があります。

        省エネ等住宅は1000万円、それ以外の住宅は500万円まで贈与できるこの特例は大変人気があり、よくご質問を受けます。

        贈与する親御さんからのご相談を受ける際には、必ず、住宅を購入する前に、

        「援助を受けるお子様ご自身で、税務署や税理士に相談するように。」とお伝え

        しています。というのも、特例を適用するには、数々のハードルがあり、

        購入されるお子様ご自身でないと、このハードルの確認ができないからです。

         

        【1.タイミングのハードル】

        一番重要なのが、以下の3つのタイミングです。

        (1) 資金贈与のタイミング

        条文上「新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合」となっているため、

        住宅を購入する前に資金贈与を受けなければなりません。

        (既に借りている住宅ローンの返済に充てるのは、もちろん適用除外となります。)

        (2) 居住のタイミング (※2)

        資金の贈与を受けた翌年3月15日までに新築等をし、居住しなければなりません。

        住宅の引き渡しが行われる直前に贈与を受けるのが安全でしょう。

        手付金の支払い等の早いタイミングで贈与を受けると、この居住の

        タイミングに間に合わない恐れがあります。

        (3) 贈与税申告のタイミング

        贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与税がかからなくても、申告をしなければなりません。

        3月15日に一日でも申告が遅れたらこの特例の適用はできず、

        500万円の贈与であれば、485,000円の贈与税と加算税、延滞税を

        支払うことになります。

        【2.贈与を受ける人のハードル】

        18歳以上であること、合計所得金額が2000万円以下であること、贈与を受けた人の直系卑属であることが要件(以前、妻の親から贈与を受けて適用できなかった方がいました。)ですが、せっかく資金の援助を受けても、住宅ローン控除の適用額が減ってしまうことがあります。お子様が住宅ローン減税も同時に受ける場合は、事前にシミュレーションが必要です。

        贈与する親御さんの相続対策の観点からも、今年から改正になる生前贈与加算の対象とはならないため、有効な制度と言われています。

        ただ、将来の遺産分割に備えて、「相続財産の前渡し」とお子様にきちんと

        お伝えして、贈与されることをお勧めします。住宅購入資金の贈与等は特別受益にあたり、遺産相続や遺留分を計算する際に影響を及ぼすからです。

        贈与税の申告時期に「特例が適用できない。」とわかってからでは遅いので、

        資金援助をお願いされたら、お願いしようと思ったら、ぜひ、弊社担当者まで

        ご相談ください。

         

        ※1 省エネ等住宅

        改正前:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上であること改正後:断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること

        ※2 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住しない場合であっても、

        3月15日後、遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類の添付により、12月31日までに居住すれば、特例の適用ができます。

        (担当:税理士 宮村 百合子)

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