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        ┌┬───────────────────────────2024年2月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第146

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

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        ■□   相続した不要な土地を国が引き取ってくれる   ■□

        「相続土地国庫帰属制度」の利用状況が公開されました!

         

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        相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)によって土地を取得した

        相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設され、令和5年4月27日から開始しました。

        土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、

        処分に困っているという相続人の方に検討をお勧めしたい制度です。

        土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を

        含む共有者全員で申請する必要があり、他の共有者については、相続以外の

        原因により持分を取得した場合であっても申請することができます。

        なお、制度開始前に相続した土地についても利用できます。

         

        【1.「相続土地国庫帰属制度」の利用状況】

        制度開始から約8ヶ月が経過した令和5年12月28日現在の利用状況に関して、法務省より以下の統計が公開されています。

        1) 申請件数     1,505 件

        2) 国庫帰属件数     85 件

        3) 却下・不承認件数     6 件

        4) 取下げ件数      123 件

        この制度は、適用要件がかなり厳しいとされていますが、申請後の

        却下・不承認件数は想定よりも少ない結果となりました。ただし、申請後、

        審査期間として約半年から1年程度が想定されており、審査中の土地が多い時点における結果のため、今後公開される統計にも着目が必要です。

         

        【2.制度のデメリット】

        この制度は、建物が存在する土地や、境界が明らかでない土地等については、

        申請をすることができません。また、申請可能な土地についても、通常の管理又は処分をするにあたって過分の費用又は労力を要する等の一定の土地に該当すると判断された場合には、審査の段階で不承認となるなど、どのような土地でも

        国が引き取ってくれるものではありません。

        また、申請の際に審査手数料として、土地一筆当たり14,000円がかかるほか、

        国庫帰属の申請が承認された場合、10年分の土地管理費相当額として、原則

        20万円以上の負担金を納める必要があります。

        ただし、かつての原野商法で購入した山林・原野や、利用予定のない別荘地等、

        手放したいけれど買い手が見つからない土地を所有されている方は非常に多く、

        費用をかけてでも何とか手放したいというご相談が多いことが実情です。

        そのようなケースでは相続人が相続放棄をすることなく、相続後に不要な土地だけを手放すことができる点で、要件を満たす方にとってはメリットのある制度です。

         

        【3.生前にできる対策として】

        たとえ手放したい土地であっても、相続が開始すると、相続放棄をしない限りは相続人等がその土地を一度引き継ぐ必要があります。しかし、引き取り手のない土地については、維持管理の手間やコスト等の負担への不安から、遺産分割協議の際に相続人間で押し付け合いとなってしまい、他の財産の取り分まで含めて揉めてしまうケースが少なくありません。

        そのような事態を防ぐために、ご自身が相続で引き継いだ後に、引き取り手が

        なく処分に困っている土地を所有している場合には、生前にこの制度の利用を

        検討しましょう。

        もし、手放したい土地がご自身で購入した土地であれば、現時点ではこの制度は利用できません。相続までに引き取り手を探すことと合わせて、ご相続に備えてできるだけ早い段階で遺言書を作成するなどの生前対策の検討が必要です。相続後に相続人がこの制度の利用を検討する場合でも、まずは誰にその土地を引き継ぐのかをあらかじめ決めておくことが、遺された相続人間での分割協議をめぐるトラブルを防ぐための対策として非常に重要と言えるでしょう。

        (担当:税理士 原 有美)

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