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        ┏◆◇━2024年2月━◇◆

        ◆┛

        ┃    経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第95号◇

        ◆┓

        ┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛

        会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?

        その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、

        承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?

        そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。

        このミニ情報をご覧いただき、

        円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

          

                  総則6項の適用事例が増えています

         

        ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

        総則6項とは、国税庁が定める「財産評価基本通達」の規定の一つです。

        相続税や贈与税の計算の際に、その財産を時価で評価する必要があります。

        時価といっても、様々な評価方法による価額が考えられるため、公平性を

        担保するため、画一的な評価ができるよう、計算式などを定めたものが、この

        「財産評価基本通達」です。

        「財産評価基本通達」 総則6項 (この通達の定めにより難い場合の評価) には、

        『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の

        価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』とあります。

        「財産評価基本通達」では、自社株式・土地・建物などの評価方法が

        定められていますが、この方法によることが著しく不適当と認められる場合

        には、他の方法によって評価することが出来る、というものです。

        近年では、タワーマンションの評価方法について、最高裁判所の判決によって、

        この総則6項の適用が認められました。

         

         これを機に、国税庁では、以下の適用指針を発表しています。

        「総則6項の適用指針」

        ・通達評価以外に、他の合理的な評価方法があるか

        ・通達評価と他の評価方法に、著しい価額の乖離があるか

        ・通達評価と異なる価格とすることに、合理的な理由があるか

        この適用指針が発表されたことにより、総則6項を適用することのハードルが

        下がったものと推測され、適用事例が増えているものと思われます。

         財産評価基本通達に従って評価を行った場合であっても、実質的な価値と

        大きく乖離している場合には、注意が必要です。

         詳しくは、弊社担当までご連絡ください。

                                 (担当:渡邉 和彦)

         

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