┏━2024年2月━━
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┃■■ 国際資産税ニュース 第28号 ■■
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人
相続財産が海外にある場合どうすれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか?
相続人が非居住者だったら? 被相続人が外国籍だったら?
・・・そんな、海外資産を保有されている皆様の“疑問の解決”に
役立つ情報を提供していきます。
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海外に財産のある方、「国外財産調書」をご存じですか?
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確定申告時に「国外財産調書」についてお問い合わせをいただくことがあります。
申告はしていなくても対象の海外資産をお持ちの場合、ご確認をお勧めします。
「国外財産調書」の提出制度とは、
1) その年の12月31日に
2) 5,000万円を超える国外財産を所有する
3) (非永住者以外の)居住者に
4) 保有する国外財産の調書を
5) 翌年の6月30日までに所轄の税務署に提出することを義務付けるもの です。
<対象となる国外財産はどのようなものでしょうか?>
国外にあるすべての財産が対象となります。
動産、不動産については「その所在が外国であること」、
預貯金、積金については「その財産を登録している機関が外国にあること」などによります。
たとえば、次のような海外資産は「国外財産調書」の対象となります。
・海外のプライベートバンクを通じて運用している国内の有価証券
・国内の業者を通じて購入した海外不動産
・海外の匿名組合契約への出資
<海外資産の価額は日本円で記載しなければならないのでしょうか?>
国外財産の価額は基本的には「時価」です。時価とは市場価格を指します。
またその記載金額は邦貨(円)によるものとされていますが、国外に所在する
財産の多くは外貨で表示されていることから、日本円に換算をする必要が生じます。
この場合、調書を提出する方の取引金融機関が公表する12月31日時点の
「対顧客直物電信買相場(TTB)」によって円換算します。
したがって、所有する国外財産の外貨建て価額が変わらなくても、その年の
12月31日の為替相場によって邦貨建ての金額は毎年変わることになります。
調書の未提出には罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されます。
為替相場も考慮した上で、国外調書の提出義務についての確認が必要となるでしょう。
国外財産の計算やその判定方法など、ご不明なことがありましたら
お気軽に 辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。
(担当:立川 祐子)
参考文献:
「海外資産と相続税」辻・本郷 税理士法人 東峰書房
「国際相続・贈与がざっくりわかる!海を越える次世代資産」辻・本郷 税理士法人
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