┏━2024年3月━━
┃☆☆☆ 国際資産税ニュース特別版 ★
┃★★ 友香先生のハワイ通信 ☆☆
┃☆ vol.15 ★★★
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アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について
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┏★ 相続税の10年ルール
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【1】日本で支払う相続税に関する10年ルール
日本の税務当局は大半の場合、故人が日本と日本以外の国に有していた資産
の両方に対し、相続税を課します。
しかし2017年3月から、故人と相続人の両名が、故人が亡くなった日の
10年を遡り、日本以外の国に住所を有していた場合に限り、日本国外の資産に対しては、日本の相続税を課さない、という規定を定めました。
【2】故人と相続人の両名が 10年を遡り 日本以外の国に居住しなければならない
上記の10年ルールは、日本国外の資産に対し、日本での相続税の支払いを回避
するためには、故人と相続人の両名が、日本以外の国に、故人が亡くなる10年
以上を遡り、居住していなければならないため、こちらの規定を満たすことは、
困難です。
例えば故人が亡くなった日の8年を遡り、日本以外の国に居住しており、相続人が故人が亡くなった日の11年を遡り、日本以外の国に居住していた場合、
相続人は故人の日本での資産も含む、世界中に所有する資産について、日本国において相続税を支払わなければいけません。
故人が自身の死の10年を遡り、国外に居住しており、相続人も国外に故人の死の10年を遡り、居住をしていた、または日本の市民権を放棄し、他国の市民権
(例えばアメリカの市民権)を有していた場合、10年ルールの規定を満たすことができ、故人が所有していた日本国に所在する資産においてのみ、日本での相続税を支払う
ことになります。
【3】まとめ
ご自身の遺産相続に対し戦略等をたてるため、上記の10年ルールについて
知っておくのは良いことです。
【執筆者】===========================================
本郷 友香(ほんごう ゆか)
TH弁護士法人パートナー 米国弁護士
プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、
遺産相続に関するサービスを提供しています。
また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、
設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。
MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所
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