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        ┏━2024年3月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.15           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

         

             

        ┏★            相続税の10年ルール

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ …━

        【1】日本で支払う相続税に関する10年ルール

         日本の税務当局は大半の場合、故人が日本と日本以外の国に有していた資産

        の両方に対し、相続税を課します。

         しかし2017年3月から、故人と相続人の両名が、故人が亡くなった日の

        10年を遡り、日本以外の国に住所を有していた場合に限り、日本国外の資産に対しては、日本の相続税を課さない、という規定を定めました。

         

        【2】故人と相続人の両名が 10年を遡り 日本以外の国に居住しなければならない

        上記の10年ルールは、日本国外の資産に対し、日本での相続税の支払いを回避

        するためには、故人と相続人の両名が、日本以外の国に、故人が亡くなる10

        以上を遡り、居住していなければならないため、こちらの規定を満たすことは、

        困難です。

        例えば故人が亡くなった日の8年を遡り、日本以外の国に居住しており、相続人が故人が亡くなった日の11年を遡り、日本以外の国に居住していた場合、

        相続人は故人の日本での資産も含む、世界中に所有する資産について、日本国において相続税を支払わなければいけません。

        故人が自身の死の10年を遡り、国外に居住しており、相続人も国外に故人の死の10年を遡り、居住をしていた、または日本の市民権を放棄し、他国の市民権

        (例えばアメリカの市民権)を有していた場合、10年ルールの規定を満たすことができ、故人が所有していた日本国に所在する資産においてのみ、日本での相続税を支払う

        ことになります。

         

        【3】まとめ

        ご自身の遺産相続に対し戦略等をたてるため、上記の10年ルールについて

        知っておくのは良いことです。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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