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        ┌┬───────────────────────────2024年3月

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        │└┼┐  資産家のための資産税ニュース 第147

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        └──┴┴────── 辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

         

        辻・本郷 税理士法人の資産税の専門家が

        相続・贈与税、資産にかかわる最新の情報をお届けする

        「資産家のための資産税ニュース」 毎月15日配信です。

        (※15日が休日の際は、前営業日に配信いたします)

         

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        ■□ 地震保険って「半分」しか出ないの? ■□

        〜住宅用不動産の資産防衛を考えよう!〜

         

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        昔から、怖いもののたとえで「地震、雷、火事、親父」っていいますよね

        (最近、「親父」はあまり威厳がないですけど、、、トホホ)。

         

        「親父」以外は損害保険でカバー出来ますが、

        保険の内容を理解していないと、あとで大変なことになってしまいます。

        そこで今回は、住宅用建物(自宅、アパート・マンション)の地震保険に

        ついて書きます。

         

        「大丈夫だよ、うちはちゃんと地震保険に入っているから!」

        という方が多いですが、本当に大丈夫ですか?

        じつは、一般的な地震保険は、「火災保険金額の30%〜50%」の範囲で

        保険金額を決めています。

        つまり、地震で建物が全壊しても、保険金では一部しかカバーできないんです!

        知ってましたか?

        では、どうするか?

        「地震危険等上乗せ特約(保険会社により名称は異なります)」を付帯することで、

        火災保険金額の100%まで補償をつけられる場合があります。

         

        保険会社や保険種類により出来ること、出来ないことがありますので、

        いちど専門家に火災保険などの保険証券を見てもらうことをお勧めします。

        辻・本郷グループの株式会社アルファステップ( alfa-hoken@ht-tax.or.jp )では、

        無料で「損害保険診断サービス」を行っていますので、ぜひこの機会にご活用ください。

         

        そういえば最近、「同意の有無」のトラブルが多いですよね

        令和の世相は「地震、雷、火事、不同意」かもしれません、、、

        (弁護士保険も必要かも)

        (担当:税理士、CFP 武藤泰豊)

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        ■辻・本郷 税理士法人 www.ht-tax.or.jp/

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