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┃ 経営者のための 事業承継ミニ情報 ◇第96号◇
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┗◆◇━━━━━━━━━◆◇━辻・本郷 税理士法人━◇◆┛
会社の経営権である株式を、後継者にどう承継すれば良いのか?
その際に、どんな点に気を付ければ良いのか、
承継の際の税金について、どう取り扱えば良いのか?
そんな疑問の解決に役立つ情報を、毎月1回配信いたします。
このミニ情報をご覧いただき、
円滑で、そして税務上も有利な事業承継対策を実現していきましょう。
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2026年3月31日まで延長!特例承継計画の提出はお済みでしょうか?
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法人版事業承継税制とは、一定の要件を満たした場合に、非上場株式に
かかる相続税・贈与税の納税を猶予できる制度です。
一般制度は2009年度税制改正において導入されましたが、度重なる改正を
経て、一般制度よりも有利な特例制度が、2018年1月から2027年12月31日
までの10年間の時限措置として導入されました。
この特例制度の適用を受けるためには、前もって、都道府県庁へ特例承継
計画を提出することが必要です。制度導入当初の提出期限は2023年3月31日
まででしたが、コロナ禍の影響により1年延長され、今月末である2024年
3月31日までとされていました。
この度の2024年度税制改正により、更に2年延長されて、2026年3月31日が提出期限となりました。
ただし、延長されるのは、特例承継計画の提出期限のみです。
法人版事業承継税制の特例制度の適用期限は2027年12月31日のままであり、
例えば贈与により法人版事業承継税制の特例制度を利用するためには、2027年
12月31日までに自社株式を後継者へ贈与する必要があります。
それでは、この特例制度の適用期限である2027年12月31日が延長される
可能性はあるのでしょうか?
2024年度税制改正大綱によると、提出期限の2年延長は、コロナの影響が
長期化したことを踏まえてのものであると説明していますが、
「特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性、向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、
贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない」
と記載されています。
実際には今後の税制改正の動向を追っていかないと断言はできないものの、
「今後とも延長を行わない」と明記されているのを見る限り、延長の可能性は
極めて低いのではないか、と考えられます。
特例承継計画の提出は、この制度の利用するための言わば「乗車券」を入手
することに過ぎず、実際に乗車するのか否か(この制度を利用するのか否か)、
どのように後継者に事業を承継するのか、株式を承継するのか、を残り3年強の間に考えていかなければなりません。
事業承継税制は納税を「猶予」する制度です。
言ってみれば「とりあえず当面は納税しなくてもいいけれど、何かあったら
納税してね」という制度であるため、承継した株式を売却するなどの一定の
事由が発生したら、それまで猶予されていた税額を、利子と共に納税すること
となります。
一定の要件を満たせば納税が免除となりますが、一般的には免除までに長い
期間かかりますので、実際に制度を利用するかどうかについては慎重な検討を
されることをお勧め致します。
詳しくは下記弊社担当までお問合せ下さい。
(担当:山田 瞳)
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