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        ┏━2024年5月━━

        ┃☆☆☆      国際資産税ニュース特別版         

        ┃★★        友香先生のハワイ通信         ☆☆

        ┃☆             vol.17           ★★★

        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 辻・本郷 税理士法人

        アメリカ・ハワイ州における国際税務や遺産相続について

        現地在住の弁護士が具体的な事例をご紹介します。

         

        ※当メルマガは毎月1回、月初に配信いたします。

        ※こちらは「資産家のための資産税ニュース」メルマガ読者の皆様に

         お送りしております。

         

        ┏★   アメリカ国外で作成された遺言書の受け入れについて

        ┗━━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━

        【1】アメリカ以外の国で作成された遺言書は、

           ハワイの裁判所にてプロベート手続きの対象となるか

         

         アメリカの非居住者の方が亡くなり、アメリカ以外の国で作成された

        遺言書を残した場合、その遺言書に指定される受取人に資産が分配される

        ことを希望するため、ハワイの裁判所にて、その遺言書に対する

        プロベート手続きをしてもらいたい場合もあるかと思います。

         

        【2】ハワイの裁判所にアメリカ以外の国で作成された遺言書を

           受け入れてもらえるか否か

         

         実務的な視点からしては、アメリカ以外の国で作成された遺言書は、

        ハワイの裁判所にて受け入れてもらうことは可能です。

         例えば日本の遺言書の場合、プロベート手続きを実施してもらう前に、

        まずそれを英訳しなければいけません。また、プロベート手続きをする

        弁護士は、その日本の遺言書が、日本国の法律に基づいて、正当に作成

        されたことを証明しなければいけません。

         ハワイのプロベート手続きを実施する弁護士は、例えば日本で一般的に

        よく作成される公正証書遺言に関しては、それが日本の民法に基づいて、

        正しく作成されていることを立証しなければいけません。

         

        【3】まとめ

         アメリカ以外の国で作成された遺言書内に指定されている受取人が、

        アメリカでの資産も相続することができるようにするため、国外で

        作成された遺言書もアメリカの裁判所において、受け入れてもらえる

        ことを知っておくことは良いことです。

         

        【執筆者】===========================================

         本郷 友香(ほんごう ゆか) 

         TH弁護士法人パートナー 米国弁護士

         プロベートやTransfer on Death Deed等を含む、

         遺産相続に関するサービスを提供しています。

         また、ハワイ州でのキャプティブ保険会社の設立や、

         設立後の維持管理等を含むサービスも提供しています。

         MAIL:info@hongolaw.com WEB:Hongo Law Office 本郷法律事務所

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